「これで宅建合格」のトップページ平成25年過去問>第25問

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【 解答 】




【 解説 】

◆まずは肢1です。
地価公示法は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もって適正な地価の形成に寄与することを目的としています(1条)。したがって、公示するのは「正常な価格」であり、「周辺の土地の取引価格に関する情報」ではありません。

よって、肢1は誤っています。


◆次に肢2です。
標準地は、土地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定するものとされています(3条)。

よって、肢2は誤っています。


◆続いて肢3です。
その通りです(11条)。標準地というのは、地価を公示するにあたり、その対象となる土地のことを言います。この標準地の価格のことを公示価格と言います。この標準地の鑑定評価は、二人以上の不動産鑑定士が行います。そして不動産鑑定士が鑑定評価を行う場合に、土地の正常な価格を求めようとするときには、公示価格を規準とする必要があります。

よって、肢3は正しいです。


◆最後に肢4です。
不動産鑑定士は、土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うに当たっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案してこれを行わなければなりません(4条)。したがって、「いずれか」ではなく、これらを総て勘案しなければなりません。

よって、肢4は誤っています。


以上より、正解は3です。



【 解き方 】

なかなか地価公示法まで手が回らないかと思いますが、本問で出題されている事項は、過去問でも出題されている事項です。過去問をしっかりと解いていれば、なんとか正解にたどり着けるのではないかと思います。過去問の重要さを再認識させられる問題と言えると思います。



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