「これで宅建合格」のトップページ平成25年過去問>第26問

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【 解答 】




【 解説 】

◆まずは肢1です。
法人が宅建業者である場合には、宅建業者の役員又は政令で定める使用人が、宅建業法もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し、又は傷害罪、傷害現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪、もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられた場合に、免許を取り消されます(66条1項3号)。したがって、代表取締役が道路交通法違反により罰金の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはありません。

よって、肢1は正しいです。


◆次に肢2です。
法人が宅建業者である場合には、宅建業者の役員又は政令で定める使用人が、宅建業法もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し、又は傷害罪、傷害現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪、もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられた場合に、免許を取り消されます(66条1項3号)。そして宅地建物取引業を行う支店の代表者は、政令で定める使用人に該当します(施行令2条の2、1条の2第1号)。したがって、B社の宅地建物取引業を行う支店の代表者が、刑法第222条(脅迫)の罪により罰金の刑に処せられた場合には、B社の免許は取り消されます。

よって、肢2は誤っています。


◆続いて肢3です。
法人が宅建業者である場合には、宅建業者の役員又は政令で定める使用人が、宅建業法もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し、又は傷害罪、傷害現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪、もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられた場合に、免許を取り消されます(66条1項3号)。そして非常勤役員であったとしても、役員であることに変わりはありません。したがって、非常勤役員が、刑法第208条の3(凶器準備集合及び結集)の罪により罰金の刑に処せられた場合には、C社の免許は取り消されます。

よって、肢3は誤っています。


◆最後に肢4です。
法人が宅建業者である場合には、宅建業者の役員又は政令で定める使用人が、禁固以上の刑に処せられた場合には、免許を取り消されます(66条1項3号)。懲役は禁固よりも重いので、代表取締役が、法人税法違反により懲役の刑に処せられた場合には、D社の免許は取り消されます。執行猶予が付されていることは関係ありません。

よって、肢4は誤っています。


以上より、正解は1です。



【 解き方 】

宅建試験の頻出論点です。正解している方が多いと思います。ぜひとも正解しておきたい問題です。考え方ですが、肢を見たときに、肢1〜3は罰金刑ですが、肢4は懲役刑です。ですから、肢4は誤っていそうだと推測できると思います(一番刑が重い)。また宅建業法は、暴力団員などの悪質な者を排除する方向で規定されています。その方向性で考えると、肢2や肢3よりも、肢1を選択できるのではないかと思います。



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