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【 解答 】




【 解説 】

◆まずは肢1です。
営業保証金は、免許が取り消されたときには取り戻すことが出来ます。取り消された理由には制限がないので、不正の手段により法第3条第1項の免許を受けたことを理由に免許を取り消された場合であっても、営業保証金を取り戻すことが出来ます(30条1項)。

よって、肢1は正しいです。


◆次に肢2です。
信託会社が宅建業を営もうとするときは、国土交通大臣に届け出なければなりませんが(77条3項)、宅建業の免許を取得する必要はありません(同条1項、3条)。ですので、営業保証金を供託した旨の届出を国土交通大臣に行わない場合でも、国土交通大臣から免許を取り消されることはありません(同条同項、25条7項)。

よって、肢2は誤っています。


◆続いて肢3です。
営業保証金の保管換えを請求できるのは、現金のみで供託している場合です。現金のみで供託している場合には、主たる事務所が移転し最寄りの供託所が変更したときには、遅滞なく、費用を予納して、営業保証金を供託している供託所に対し、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求します(29条1項前段)。国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければなりません(同条同項後段)。

よって、肢3は誤っています。


◆最後に肢4です。
宅地建物取引業者は、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事から、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった旨の通知を受けたときは、不足の通知があった日から2週間以内に、その不足額を供託しなければなりません(28条1項)。

よって、肢4は誤っています。


以上より、正解は1です。



【 解き方 】

以前は、信託会社が宅建業を営む場合に、宅建業の免許が必要か否かが問われていました。最近では、免許が必要ないということを前提として、その先のことが問われ始めています(つまり、より深い点まで問われています)。日頃から、もう一歩先の勉強を心がけておきましょう。



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