「これで宅建合格」のトップページ平成25年過去問>第28問

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【 解答 】




【 解説 】

◆まずは肢アです。
宅建業者が、指定流通機構に登録した物件の売買又は交換契約が成立したときには、遅滞なく、その旨を当該登録した流通機構に通知しなければなりません(34条の2第7項)。この場合に、通知すべき事項は、登録番号、宅地又は建物の取引価格、売買又は交換の契約の成立した年月日です(施行規則15条の11各号)。売主及び買主の氏名は通知事項ではありません。

よって、肢アは誤っています。


◆次に肢イです。
宅建業者が売買の媒介契約において、物件の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければなりません(34条の2第2項)。違反した場合には、業務停止処分を受ける場合もありえます(65条2項2項)。

よって、肢イは正しいです。


◆続いて肢ウです。
その通りです。専任媒介契約は依頼者からの申出により、更新することが出来ます。この場合、更新の期間は3ヶ月を超えることはできません(34条の2第4項)。

よって、肢ウは正しいです。


以上より、正しいものはイ・ウであり、正解は2です。



【 解き方 】

個数問題であり、難しかったかもしれません。ただ、過去問でも問われている内容ですので、正解できた方も多かったのではないでしょうか。過去問の重要性を再認識させられる問題です。



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