|
【 解答 】
2
【 解説 】
◆まずは肢1です。
35条柱書を読むと、「宅地建物取引業者が…、その者(買主)が取得し」となっています。つまり、そもそも重要事項の説明というものは、売主たる宅地建物取引業者が買主に対してなすものです(売買の場合)。本肢の宅地建物取引業者は買主であり、重要事項を説明する立場ではありません。売主も宅地建物取引業者ではありませんので、重要事項を説明する義務はありません。
よって、肢1は誤っています。
◆次に肢2です。
その通りです。区分所有建物か否かにかかわらず、建物の管理が管理会社に委託されている当該建物の賃貸借契約の媒介をする宅地建物取引業者は、その管理会社の商号又は名称及びその主たる事務所の所在地を、重要事項の内容として借主に説明しなければなりません(区分所有建物の場合35条1項6号、施行規則16条の2第8号、区分所有建物以外の場合35条1項14号、施行規則16条の4の3第12号)。
よって、肢2は正しいです。
◆続いて肢3です。
区分所有建物の売買において、売主は買主に対し、重要事項の内容として、計画的な維持修繕のための修繕積立金積立総額及び売買の対象となる専有部分に係る修繕積立金額の説明をする必要があります(35条1項6号、施行規則16条の2第6号)。また、滞納があるなら、その額ついて告げる必要があります。売主及び買主が宅建業者であったとしても、同様です。宅建業者間の売買だからといって、重要事項の説明を省略できるわけではありません。
よって、肢3は誤っています。
◆最後に肢4です。
区分所有建物の売買において、売主は買主に対し、法第35条の2に規定する供託所等の説明をする必要があります。売主及び買主が宅建業者であったとしても、同様です。
よって、肢4は誤っています。
以上より、正解は2です。
【 解き方 】
かなり細かい点まで出題されています。しかし、基礎的事項が正確に理解できていれば、肢1は誤っていることが判断できると思いますし、他の肢は過去問でも出題されています。過去問をきちんと解いていれば、正解にたどり着ける問題だと思います。
[平成25年過去問ページへ]
|
|