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【 解答 】
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【 解説 】
◆まずは肢1です。
買主が宅地建物取引業者であっても、重要事項の説明義務があります。そして重要事項の説明義務があるということは、35条書面も交付しなければならないということです。なお、買主が宅地建物取引業者の場合に適用されないのは、自ら売主の制限だけです(78条2項参照)。
よって、肢1は誤っています。
◆次に肢2です。
宅地建物取引主任者が重要事項の説明をする際には、宅地建物取引主任者証を相手方に提示しなければなりません(35条4項)。もし宅地建物取引主任者証を相手方に提示しなかったときは、10万円以下の過料に処せられることがあります(86条)。罰金ではなく、過料です。
よって、肢2は誤っています。
◆続いて肢3です。
建物の売買、交換、賃貸の場合、昭和56年5月31日以前に着工された建物につき、耐震診断を受けたものであるときには、その内容について説明しなければなりません(35条1項14号、施行規則16条の4の3第5号)。
よって、肢3は誤っています。
◆最後に肢4です。
宅地建物取引業者は、重要事項説明において、取引の対象となる宅地又は建物が、津波防災地域づくりに関する法律の規定により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければなりません(35条1項14号、施行規則16条の4の3第3号)。
よって、肢4は正しいです。
以上より、正解は4です。
【 解き方 】
肢2は、やや細かい知識です。いくらなんでも罰金までは科されないのではないかと考えられれば、誤っているのではないかと推測できますが、そこまで推測するのはなかなか難しいでしょう。ただ、平成25年第44問の肢エに「過料」と記載があるので、見直しの段階でもう一度本問に戻ってこられれば、「罰金はおかしい」と気付くかもしれません。宅建業法の出題数が増えてから、宅建業法については、このようなことがけっこうあります。また、肢4の津波防災地域づくりに関する法律が、説明事項か否かも細かい知識です。しかし、東日本大震災などを考えると、津波の防災といったことは重要事項なのではないかと推察することも出来ると思います。このように考えられれば、肢2が誤っているかどうかはわからないけれども、肢4は誤ってはいないのではないかと考えられれば、肢4を選択することが出来るのではないかと思います。
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