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【 解答 】
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【 解説 】
◆まずは肢アです。
そもそも自ら貸主として契約を締結した場合には、宅建業の免許は必要ありません。なので、宅建業法の適用がなく、相手方に37条書面を交付する必要がありません。
よって、肢アは誤っています。
◆次に肢イです。
その通りです。37条書面は、契約の両当事者に交付する必要があります(37条1項柱書)。
よって、肢イは正しいです。
◆続いて肢ウです。
その通りです。建物の売買に関し、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容を37条書面に記載しなければならず、その記載した37条書面を契約の両当事者に交付しなければなりません(37条1項10号)。
よって、肢ウは正しいです。
◆最後に肢エです。
37条書面は、相手方が宅地建物取引業者であっても、交付しなければなりません。
よって、肢エは誤っています。
以上より、正しいものはイとウであり、正解は2です。
【 解き方 】
本問は、各肢とも基本的事項を問うており、難しい肢はありません。過去問でも何度も出題されている論点が問われています。また組合せ問題であることから、確実にわかる肢から消去法を使って解いていくのがいいと思います。なお、肢エは、わざわざ「自ら売主」と記載することによって、自ら売主の制限が宅建業者間の契約には適用がないこととの混同を狙ったものと思われます。引っかからないように気をつけましょう。
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