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【 解答 】
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【 解説 】
◆まずは肢アです。
宅地建物取引業者A社が取引態様を媒介と明示していることは、宅建業法に違反しません(34条1項)。しかし、建築工事完了前未完成物件を広告するためには、建築確認を受けている必要があります(33条)。したがって、宅地建物取引業者A社は、建築確認の済んでいない建築工事完了前の未完成物件の募集広告を行うことは出来ません。
よって、肢アは違反します。
◆次に肢イです。
宅地建物取引業者は、建築確認の済んでいない建築工事完了前の賃貸住宅の貸主から当該住宅の貸借の代理を依頼された場合、代理人として借主との間で当該住宅の賃貸借契約を締結することができます(36条参照)。建築確認の済んでいない建築工事完了前に締結できないのは、売買や交換の契約締結又は売買や交換の媒介です。賃貸の代理、媒介は可能です。
よって、肢イは違反しません。
◆続いて肢ウです。
建築確認が済んだのであれば、建築工事完了前であっても、建売住宅の売主との間で当該住宅の売却の専任媒介契約を締結し、広告や契約締結といった媒介業務を行うことに、何ら問題はありません(33条、36条)。
よって、肢ウは違反しません。
◆最後に肢エです。
宅地建物取引業者H社が取引態様を媒介と明示していることは、宅建業法に違反しません(34条1項)。しかし、建築工事完了前未完成物件を広告するためには、建築確認を受けている必要があります(33条)。このことは、依頼人が宅地建物取引業者であっても同様です。したがって、宅地建物取引業者H社は、建築確認の済んでいない建築工事完了前の未完成物件の販売広告を行うことは出来ません。
よって、肢エは違反します。
以上より、違反しないものはイとウであり、正解は2です。
【 解き方 】
売買・交換と、賃貸の場合とで、広告や契約締結ができる時期に違いが出てきます。売買・交換においては、工事の完了前においては、建築確認等があった後でなければ、広告だけでなく、売買・交換の契約を締結したり、媒介をしたりすることができません。他方、賃貸においては、工事の完了前においては、建築確認等がなかったとしても、賃貸借契約の代理・媒介はできます。きちんと整理して、覚えておきましょう。
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