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【 解答 】
2
【 解説 】
◆まずは肢1です。
管理組合の総会の議決権に関する事項については、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項になっていません。
よって、肢1は誤っています。
◆次に肢2です。
その通りです。宅地建物取引業者は、分譲マンションの売買の媒介を行う場合、建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めが案の段階であっても、その案の内容を説明しなければなりません(35条1項6号、施行規則16条の2第2号)。
よって、肢2は正しいです。
◆続いて肢3です。
建物の賃貸借の場合、建築基準法に規定する容積率及び建ぺい率に関する制限は説明事項ではありません。
よって、肢3は誤っています。
◆最後に肢4です。
宅地建物取引業者は、マンションの1戸の貸借の媒介を行う場合、借賃以外に授受される金銭の定めがあるときは、その金銭の額及び授受の目的を説明しなければなりませんが、保管方法まで説明する必要はありません(35条1項7号)。
よって、肢4は誤っています。
以上より、正解は2です。
【 解き方 】
何が重要事項の説明事項になっているのかについては、毎年のように出題されています。全てを覚えられれば、それに越したことはありませんが、なかなか大変です。まずは過去問で頻繁に出題されている事項について、しっかりと覚えましょう。本問も、過去に問われている事柄ばかりです。
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