「これで宅建合格」のトップページ平成25年過去問>第34問

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【 解答 】




【 解説 】

自ら売主の場合の制限についての出題です。本問のように、問題文に「自らが売主である」と記載がある場合には、自ら売主の制限についての出題ではないかと疑ってみるとよいでしょう。
ところで自ら売主の場合の制限は、全部で8つあります。
 1、クーリング・オフ
 2、自己所有ではない物件の契約締結について
 3、手付金などの保全措置
 4、手付金額などの制限等
 5、損害賠償額の予定等の制限
 6、瑕疵担保責任
 7、割賦販売契約の解除などの制限
 8、所有権留保などの禁止について
何が自ら売主の制限になっているのかは、何度も繰り返すことによって、暗記しておきましょう。

◆まずは肢1です。
売買契約の申込みを宅建業者の事務所等で行った場合には、買主はクーリング・オフによる解除をすることが出来ません。クーリング・オフが出来ない場所としては、事務所以外に買主が自ら申し出た自宅又は勤務する場所があります(37条の2第1項、施行規則16条の5第2号)。したがって、Bが自ら指定したとはいえ、喫茶店において買受けの申込みをし、契約を締結した場合には、依然としてクーリング・オフができ、A社は、既に支払われている手付金及び中間金の全額の返還を拒むことができません。

よって、肢1は誤っています。


◆次に肢2です。
Bは、ホテルのロビーにおいて買受けの申込みをしているので、場所だけを考えれば、クーリング・オフを出来る場合に該当します。しかし、クーリング・オフはいつまででも出来るわけではなく、書面でクーリング・オフについて告げられてから、8日間経過したときは、クーリング・オフが出来なくなります(37条の2第1項1号)。Bは月曜日にクーリング・オフについて告げられていますので、クーリング・オフが出来るのは翌週の月曜日までです。翌週の火曜日ではありません。

よって、肢2は誤っています。


◆続いて肢3です。
本肢におけるハウスメーカーが、A社より当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼を受けていれば、ハウスメーカーの事務所もクーリング・オフができない事務所等に該当します(37条の2第1項、施行規則16条の5第1号ハ)。しかし、本肢におけるハウスメーカーは、A社より当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼を受けていません。したがって、Bは売買契約を解除することができます。

よって、肢3は正しいです。


◆最後に肢4です。
売買契約の申込みを宅建業者の事務所等で行った場合には、買主はクーリング・オフによる解除をすることが出来ません。ここで、事務所等の「等」にはどのような場合が当てはまるのかが問題です。ここで事務所等と言えるためには、土地に定着していることと、専任の取引主任者の設置義務があることが必要とされています。テント張りの案内所は、土地に定着しているとはいえません。なので、クーリング・オフ制度の適用があります(37条の2第1項、施行規則16条の5第1号ロ)。なお、クーリング・オフ制度の適用があったとしても、引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときは、クーリング・オフはできません。本肢では、代金全額が支払われていますが、依然として引渡しはなされていないので、クーリング・オフが可能であり、A社は契約の解除を拒むことができません(37条の2第1項2号)。

よって、肢4は誤っています。


以上より、正解は3です。



【 解き方 】

クーリング・オフに関する基本的な問題です。確実に正解したい問題です。



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