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【 解答 】
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【 解説 】
◆まずは肢1です。
宅地の売買の媒介に際しては、私道に関する負担について、重要事項の内容として説明しなければなりません(35条1項3号)。既に買主に重要事項説明を行った後とは言っても、私道について説明しなければ重要事項説明を行ったことにならず、宅地建物取引業法の規定に違反します。なお、37条書面にその旨記載したとしても、重要事項説明を行ったことにはなりません。
よって、肢1は違反します。
◆次に肢2です。
宅建業者は、契約が成立するまでに、契約の当事者に対して営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地について説明しなければなりません(35条の2第1号)。37条書面に供託所等を記載し説明したからと言って、違反ではなくなるわけではありません。
よって、肢2は違反します。
◆続いて肢3です。
37条書面は、取引主任者が記名・押印しなければなりませんが、取引主任者が交付しなければならないわけではありません。取引主任者ではない従業員が交付したとしても、問題ありません。35条の場合と混同しないように気をつけてください。
よって、肢3は違反しません。
◆最後に肢4です。
瑕疵担保に関する特約がある場合には、その旨を37条書面に記載しなければなりません(37条1項11号)。そして、たとえ宅地建物取引業者間の取引であったとしても、37条書面の交付を省略することは出来ません。また宅地建物取引業者間の取引であれば、記載を省略できる旨の規定もありません。
よって、肢4は違反します。
以上より、正解は3です。
【 解き方 】
肢2については、第29問肢4でも問われています。このように同一年度で同じ論点が問われることもありますので、解き終わった問題の中にヒントが隠れているわけです。そのためにも、解き終わった後は、しっかりと見直しをしましょう。
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