「これで宅建合格」のトップページ平成25年過去問>第37問

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【 解答 】




【 解説 】

まず、報酬額の計算には消費税を抜いた本体価格を求めなければなりませんので、最初に土地と建物それぞれの本体価格を求めます。土地付建物の代金は5,250万円で、そのうち土地代金は2,100万円となっています。土地代金には消費税はかかりませんから、土地の本体価格は2,100万円です。建物については、5.250万円から2,100万円を引いて、3,150万円が消費税込の価格になります。よって、建物については、3,000万円が本体価格で、150万円が消費税額となります。

次に、C社の報酬限度額を求めます。400万円を超える売買の媒介の報酬は、「代金×3%+6万」で報酬の限度額を求めることができます。よって、(2,100万円+3000万円)×3%+6万円=159万円という数字が出てきます。これに、消費税課税事業者の場合には消費税分を足すので、159万円×1.05=1,669,500円となります。

そして、A社の報酬限度額を求めます。代理の場合には、媒介の2倍の報酬となりますので、1,669,500円×2=3,339,000円となります。

さらに、複数の宅建業者が関与する場合のルールがあります。(1)関与した宅建業者全員が受取ることのできる報酬の限度額は、仮に関与した宅建業者が一人であった場合にその宅建業者が受取ることのできる報酬の限度額以内であり、(2)複数の宅建業者が取引に関与した場合であっても、それぞれの宅建業者が受取ることのできる報酬の額は、宅建業者が一人であるときと同様に制限されます。

したがって、C社の報酬限度額は1,669,500円、A社の報酬限度額は3,339,000円、A社とC社を合わせた報酬限度額は、3,339,000円となります。

◆まずは肢アです。
A社もC社もともに、報酬限度額を超えています。

よって、肢アは違反します。


◆次に肢イです。
A社もC社もともに報酬限度額以内ですが、A社とC社の合算額が報酬限度額を超えています。

よって、肢イは違反します。


◆続いて肢ウです。
A社もC社もともに報酬限度額以内であり、A社とC社の合算額も報酬限度額以内です。なお、特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した特別の費用を受領することは宅建業法に違反しません。

よって、肢ウは違反しません。


以上より、違反しないものはウのみであり、正解は1です。



【 解き方 】

最近、本問のような計算問題が出題される傾向にあります。とりわけ宅建業法の出題が増えてから、その傾向にあります。苦手な方も多いと思いますが、ようは慣れです。多くの問題を解くことによって、計算方法をマスターし、本試験の場で慌てないようにしましょう。



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