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【 解答 】
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【 解説 】
◆まずは肢1です。
宅地建物取引業保証協会は、宅地建物取引業者の相手方等から社員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該社員に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければなりません(64条の5第1項)。そしてその申出及びその解決の結果について社員に周知させなければなりません(同条の5第4項)。
よって、肢1は正しいです。
◆次に肢2です。
宅地建物取引業保証協会は、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失ったときは、直ちに、その旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければなりません(64条の4第2項)。したがって、報告しなければならないのは宅地建物取引業保証協会であり、宅地建物取引業者ではありません。
よって、肢2は誤っています。
◆続いて肢3です。
保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知しなければなりません(64条の10第1項)。したがって、当該還付に係る社員又は社員であった者が、直接、供託所に供託するわけではありません。なお、通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を保証協会に納付しなければなりません(同条の10第2項)。そして、その期間内に還付充当金を納付しないときは、社員としての地位を失います(同条の10第3項)。
よって、肢3は誤っています。
◆最後に肢4です。
宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、保証協会に加入しようとする日までに、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません(64条の9第1項1号)。「加入の日から2週間以内」ではありません。
よって、肢4は誤っています。
以上より、正解は1です。
【 解き方 】
肢1はやや細かいかもしれませんが、他の肢は、過去問でも頻出事項です。消去法で正解にたどり着けるのではないかと思います。
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