「これで宅建合格」のトップページ平成25年過去問>第41問

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【 解答 】




【 解説 】

◆まずは肢1です。
宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備えなければなりません(49条)。当該帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて紙面に印刷することが可能な環境を整えていれば、当該帳簿への記載に代えることが出来ます(施行規則18条2項)。

よって、肢1は誤っています。


◆次に肢2です。
宅地建物取引業者は、国土交通省令で定める標識を掲げなければなりません(50条)。しかし、主たる事務所に、宅地建物取引業者免許証を掲げる義務はありません。

よって、肢2は正しいです。


◆続いて肢3です。
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければなりません。そして宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引にかかる宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければなりません(49条)。したがって、取引のあったつど、記載しなければならず、「翌月1日まで」ではありません。

よって、肢3は誤っています。


◆最後に肢4です。
宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に、従業者証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはなりません(48条1項)。この従業者証明書は取引主任者証とは別物であり、宅地建物取引主任者証を携帯していれば、従業者証明書は携帯させなくてもよいという関係にはありません。当該従業者が取引主任者でもある場合には、その者は従業者証明書と取引主任者証との2つを携帯していなくてはなりません。

よって、肢4は誤っています。


以上より、正解は2です。



【 解き方 】

もし肢1がわからなかったとしても、ペーパーレスの現代社会において認められないことはないだろうと推測が出来ます。このように、その場で考えるという姿勢も、合格のためには重要です。
過去問をみていると、肢2や肢4のように、「○○をしなかったが、(代わりに)××をした」というような出題がけっこう多いです。本問以外の出題内容で言いますと、「重要事項の説明をしなかったが、37条書面に記載した」(平成25年第36問肢1参照)という出題です。これらは、似たような事柄でありますから、混同しがちですし、また代替できるのではないかと考えてしまいがちです(もちろん、中には代替できる場合もありえます)。ですから、このような点に気をつけながら勉強をすすめることも、合格のためには必要なことだと思います。



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