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【 解答 】
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【 解説 】
◆まずは肢1です。
取引主任者は、指示処分だけでなく事務禁止処分も、登録を行った都道府県知事からだけでなく、実際に処分該当事由が行われた都道府県知事からも受けることがあります(68条各項)。したがって、Aは乙県知事から必要な指示を受けることがあるだけでなく、取引主任者として行う事務の禁止の処分を受けることもありえます。
よって、肢1は誤っています。
◆次に肢2です。
登録の消除処分をすることができるのは、登録を行った都道府県知事だけです(68条の2)。したがって、甲県知事の宅地建物取引主任者資格登録を受けているAは、乙県知事から登録を消除されることはありません。
よって、肢2は正しいです。
◆続いて肢3です。
取引主任者は、自分が登録していない他の都道府県知事から事務の禁止処分を受けた場合において、その禁止処分に違反したときには、登録した都道府県知事から登録の消除処分を受けます(68条の2第1項4号)。したがって、Aは、乙県内の業務に関し、乙県知事から取引主任者として行う事務の禁止の処分を受け、当該処分に違反した場合には、甲県知事から登録を消除されます。
よって、肢3は誤っています。
◆最後に肢4です。
都道府県知事は、当該都道府県知事の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている取引主任者が一定の規定に該当する場合においては、当該取引主任者に対し、必要な指示をすることができます(68条3項)。したがって、甲県知事の宅地建物取引主任者資格登録を受けている取引主任者Aは、乙県知事から必要な指示を受けることがあります。
よって、肢4は誤っています。
以上より、正解は2です。
【 解き方 】
監督処分には、指示処分、事務禁止処分、登録消除処分があります。このうち登録消除処分をすることができるのは、登録を行った都道府県知事だけです。このことをきちんと覚えていれば正解にたどり着けます。知らなかった受験生は、これを機会に覚えておきましょう。
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