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【 解答 】
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【 解説 】
◆まずは肢1です。
甲県知事免許を有する宅地建物業者が、免許換えをしなければならないのは、甲県内だけでなく乙県内にも事務所を設置する場合、甲県内から乙県内に事務所を移転する場合、または甲県内と乙県内に事務所を有していたが甲県内(または乙県内)の事務所を廃止する場合です(7条)。事務所の設置や移転、廃止を伴わず、単に乙県所在の物件を取引する場合には免許換えは不要です。
よって、肢1は誤っています。
◆次に肢2です。
都道府県知事は、指示処分又は業務停止処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該宅地建物取引業者が国土交通大臣の免許を受けたものであるときは国土交通大臣に報告し、当該宅地建物取引業者が他の都道府県知事の免許を受けたものであるときは当該他の都道府県知事に通知しなければなりません(70条3項)。したがって、通知するのは乙県知事であり、宅地建物取引業者ではありません。
よって、肢2は誤っています。
◆続いて肢3です。
法人が免許を受けようとする場合に、その役員又は政令で定める使用人のうちに、5条1項1号から5号までのいずれかに該当する者がいるときには、免許を受けることができません(5条1項7号)。3号に、禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者という規定があります。したがって、政令で定める使用人が、取締役に就任していなくとも政令で定める使用人であるならば、当該法人は免許を受けることができません。
よって、肢3は誤っています。
◆最後に肢4です。
その通りです。宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者は、宅地建物取引業法の規定に違反し罰金の刑に処せられているか否かに関係なく、免許を受けることができません(5条1項5号)。
よって、肢4は正しいです。
以上より、正解は4です。
【 解き方 】
宅建業法に関して、さまざまな分野から出題されています。しかし内容自体はそれほど難しいものではありません。正解肢である肢4も、内容は基礎的事項です。「罰金の刑に処せられていなくても」という記載に惑わされることのないようにしてほしいと思います。
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