「これで宅建合格」のトップページ平成25年過去問>第44問

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【 解答 】




【 解説 】

◆まずは肢アです。
登録を受けている者は、登録事項に変更があった場合は、遅滞なく、変更の登録申請をしなければなりません(20条)。また、破産者となった場合は、その旨を30日以内に、登録している都道府県知事に届け出なければなりません(21条2号、18条1項3号)。したがって、破産者となった場合には「遅滞なく」ではなく、「30日以内に」届け出なければなりません。

よって、肢アは誤っています。


◆次に肢イです。
宅地建物取引主任者証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が指定する講習で交付の申請前6月以内に行われるものを受講しなければなりません(22条の2第2項)。ただし、試験に合格した日から1年以内に取引主任者証の交付を受けようとする者は、受講の必要はありません。

よって、肢イは誤っています。


◆続いて肢ウです。
宅地建物取引業法第35条に規定する事項を記載した書面への記名押印及び同法第37条の規定により交付すべき書面への記名押印については、主任者であればよく、専任の取引主任者でなければ行ってはならないわけではありません(35条5項、37条3項)。

よって、肢ウは誤っています。


◆最後に肢エです。
取引主任者は、事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなければなりません(22条の2第7項)。提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられます(86条)。

よって、肢エは正しいです。


以上より、正しいものはエであり、正解は1です。



【 解き方 】

個数問題であり、4個の肢を判別しなければならないため、けっこう難しかったのではないかと思います。しかも、肢アのように、「何日以内」というような、けっこう細かい知識を問うているため、自信を持って正解を出すのは大変だったと思います。本番でこのような個数問題が出たときには、時間切れを防ぐためにも、あまり深く考えすぎないことも大切です。



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