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【 解答 】
4
【 解説 】
◆まずは肢1です。
宅地建物取引業者が自ら売主として新築住宅を販売し、当該住宅を引き渡す場合、資力確保措置を講ずる必要があります。資力確保措置とは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結のことをいいます。買主が宅建業者である場合には資力確保措置を講ずる必要はありませんが、買主が建設業者の場合には原則通り資力確保措置を講ずる必要があります。
よって、肢1は誤っています。
◆次に肢2です。
宅建業者は、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日から50日を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはなりません(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律13条)。したがって、「3週間」ではなく「50日」です。
よって、肢2は誤っています。
◆続いて肢3です。
供託宅地建物取引業者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、その住宅販売瑕疵担保保証金の供託している供託所の所在地等を記載した書面を交付して説明しなければなりません(15条)。したがって、Aは、Bに新築住宅を引き渡すまでではなく、売買契約を締結するまでに、交付および説明を行わなければなりません。
よって、肢3は誤っています。
◆最後に肢4です。
その通りです。住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が55u以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、2戸をもって1戸と数えることになります(11条3項、施行令5条)。
よって、肢4は正しいです。
以上より、正解は4です。
【 解き方 】
けっこう細かい点まで出題されています。肢4を知らなかった場合には、過去問でも出題されている肢1〜3を使って消去法で肢を絞っていくしかないと思います。これを機会に、肢4の内容について、覚えておきましょう。
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