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【 解答 】
1
【 解説 】
◆まずは肢1です。
機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っているだけでなく、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けに係る貸付債権についても、譲受けの対象としています(13条1項1号、施行令5条1項)。
よって、肢1は誤っています。
◆次に肢2です。
その通りです。独立行政法人住宅金融支援機構は、災害復興住宅融資を行っています。災害により、住宅が滅失した場合において、それに代わるべき建築物の建設又は購入に必要な資金の貸付けを業務としています(13条1項5号)。
よって、肢2は正しいです。
◆続いて肢3です。
その通りです(13条1項10号)。団体信用生命保険特約を締結すれば、契約者が死亡した場合に支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当することによって、残りの住宅ローンがなくなるわけです。簡単に言えば、保険金をローンに充当するので住宅ローンがなくなって、住宅は遺族に残るということです。
よって、肢3は正しいです。
◆最後に肢4です。
その通りです。機構が証券化支援事業(買取型)により譲り受ける貸付債権は、自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものでなければなりません。
よって、肢4は正しいです。
以上より、正解は1です。
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