「これで宅建合格」のトップページ平成25年過去問>第47問

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【 解答 】




【 解説 】

◆まずは肢1です。
宅地又は建物の完成予想図は、その旨を明示して用い、当該物件の周囲の状況について表示するときは、現況に反する表示をしてはなりません(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則10条23号)。したがって、実際に所在しない箇所に商業施設を表示するなど現況と異なる表示をしてはなりません。

よって、肢1は誤っています。


◆次に肢2です。
地目は、登記簿に記載されているものを表示しなければなりません。この場合に現況の地目と異なる場合には、現況の地目を併記しなければなりません(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則10条19号)。したがって、登記簿上の地目のみを表示すればよいわけではありません。

よって、肢2は誤っています。


◆続いて肢3です。
その通りです(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則10条41号)。なお、分譲マンション等の価格を表示する場合との違いに注意してください(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則10条39号参照)。

よって、肢3は正しいです。


◆最後に肢4です。
新築とは、建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいいます(不動産の表示に関する公正競争規約18条1項1号)。本肢では「入居の有無にかかわらず」となっている点が誤りです。

よって、肢4は誤っています。


以上より、正解は3です。



【 解き方 】

本問のような問題は、「さすがにこれはまずいだろう」とか、「こんなことが認められるのか?」などといった感覚で肢を見ていくと、答えが出たり、肢が絞れたりするものです。例えば「実際に所在しない箇所に商業施設を表示するなど現況と異なる表示」(肢1)は、消費者(買主)保護という観点から考えれば、まずいだろうと考えられます。このような表示を認めることは、とても公正とは思えません。そして、肢2についても、消費者(買主)の保護を考えれば、現況の地目も表示すべきと考えることができます。また、肢1にしても肢2にしても、現在の状況をできるだけ表示すべきという方向にあることがわかりますので、そこから推測することも出来ると思います。



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