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【 解答 】
4
【 解説 】
◆まずは肢1です。
その通りです。
よって、肢1は最も不適当ではありません。
◆次に肢2です。
その通りです。
よって、肢2は最も不適当ではありません。
◆続いて肢3です。
その通りです。
よって、肢3は最も不適当ではありません。
◆最後に肢4です。
既存不適格建築物とは、建築物が建てられた時には適法に建てられた建築物であるが、その後の法改正等によって、現在では不適格な箇所が生じた建築物をいいます。かかる既存不適格建築物の耐震補強として耐震構造化を図るものがありますが、他にも制震構造や免震構造を用いる場合もあります。かかる方法等をとることによって、建築物が十分な強度を保てるようにすることが要求されています。
よって、肢4は最も不適当です。
以上より、正解は4です。
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