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めざせ宅建合格!過去問から学ぼう!!平成16年第1号




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       「めざせ宅建合格!過去問から学ぼう!!」

              平成16年4月16日  第1号

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 こんばんは、ごとうです。

 「めざせ宅建合格!過去問から学ぼう!!」をご購読いただきましてありがとうございます。
 本メルマガの目的はただ一つ、宅建試験の合格です。
 そのために、過去10年間の本試験の問題から、よく出題されている問題をとりあげ、基本的事項とともに解説していきたいと思います。
 このメルマガをご購読されている方というのは、今年の宅建試験の合格をめざしている方だと思います。合格をめざして日々勉強されていることと思います。本メルマガが、その合格のために、少しでもお役に立てれば幸いです。

 ところで、よく出題されている問題というのは、やはり基本事項、重要事項が多いです(当たり前かもしれませんが)。
 ということは、この事項がわかっていないと、さらなる応用問題等の理解ができません。また合格も難しくなってきます。
 そこで、まずよく出題されている問題を理解するために、その解説をしていきます。

 なお、下記において、平16−1−1とあるのは、平成16年第1問肢1という意味です。



★本日の目次★
代理
1、総論
2、復代理、双方代理、自己契約


●1、総論●
 「代理」という言葉を耳にしたことがある人は多いと思います。日常会話の中でもわりと使われていますね。「本人の代わり」というぐらいのイメージで、いいと思います。

 ただ、代理の具体的な中身に入る前に、法律上言葉の使い方が決まっている箇所がありますので、その部分からまず始めましょう。
 「本人」というのは、代理権を与える人です(以下Aとします)。
 「代理人」というのは、代理権を受ける人です(以下Bとします)。
 「相手方」というのは、契約上の相手方であり、実際に契約を締結する相手方です(以下Cとします)。

 上記の言葉の使い方は絶対に覚えてください。これを覚えないと、話が先に進みませんし、問題が解けません。

 そして、代理が有効に成立するためには、次の3つの要件が必要です。
1、AがBに代理権を与えること
2、Bが「私はAの代理人Bです」と表示する

3、BにAのためにする意思(代理意思)があること

4、BC間で有効に法律行為がなされること(BC間で有効に契約が締結された、ということです)

 2と3と4を合わせて「代理行為」ということもあります。

 BC間で有効に契約がなされると、契約はAC間で成立します。これが代理の特徴です(効果という言い方をするときもあります)。普通はBC間で有効に契約が成立すると、BC間で契約が成立します。しかし、代理の場合には、BC間ではなく、AとCとの間で契約が成立します。

 通常、契約が成立すると一定の義務を負います。例えば、お金を支払わなくてはならなかったり、土地を引き渡さなくてはならなかったりします。

 かかる行為を有効になすためには、能力者でなくてはなりません。例えば、未成年者が売買契約を結ぶと、取消すことができますね。これは売買契約を結ぶと、一定の義務を負うことになるので、きちんと能力(行為能力)を有している必要があるからです。

 しかし、代理の場合、代理人は契約の当事者ではないので、一定の義務を負うことはありません。

 そこで、代理人は未成年者等の行為無能力者でもよいとされています。代理人は、相手方との契約に基づいて一定の義務を負わないので、未成年者であっても、かまわないわけです。

 また、仮に代理人が未成年者であっても、本人は自ら未成年者を代理人に選任しているので、保護する必要はないわけです。
 このことは、平3−3−1、平6−4−1、平12−1−1に出題されています。


●2、復代理、双方代理、自己契約●
●(1)復代理
 代理人Bは、通常本人Aより信頼されて代理権を与えられている訳ですから、自ら相手方Cとの交渉などにあたらなければなりません。

 しかし、すべての場合にすべての事を自ら行うことは不可能です。例えば、高熱のためベッドの上で寝込んでいる人に対して、「自ら行え!」というのは酷な話です。

 このような場合、Bとしては誰かを代わりに選任して、Aのために行動してもらえると助かります。

 そこで、一定の場合に、Bは代理人をAのために選任することが出来ます。これを復代理人といいます。

 ここで気を付けないとならないのは、復代理人は代理人Bの代理人ではなく、本人Aの代理人であるということです。間違えやすいですので覚えておきましょう。

 では、どのような場合に復代理人を選任できるかといいますと、
1、本人の許諾がある場合
   →本人が選んでいいよと言った場合です。
2、やむをえない事由がある場合
です。2つしかありませんし、このまま覚えて下さい。
 本人の許諾があれば、復代理人を選任できるのは当然ですね。本人の許諾がある以上は、本人の保護に欠ける所はないからです。
 やむをえない事由があるときにまで、選任できないとなると、代理人にも酷です。また、かかる場合にも選任できないとなると、代理人が自ら行動できないような場合に、本人の利益も害されます。
 よって、復代理人を選任できるのです。
 このことは平7−9−4、平12−1−2−、平13−2−4で出題されています。近年の頻出問題ですね。


●(2)双方代理、自己契約
 Aは自己所有の土地を売るにあたり、Bを代理人に選任しました。他方、CはA所有の土地を買うにあたり、Bを代理人に選任しました。
 これが双方代理です。

 Aは自己所有の土地を売るにあたり、Bを代理人に選任しました。このとき、Bは、自らが相手方となって売買契約を締結しました。
 これが自己契約です。

 双方代理の場合、Bとしては、AかCかいずれかに有利な契約を結ぶことが可能です。一人で両方の代理人をやるわけですから。そうすると、他方は著しく不利です。BがCに有利に契約を結ぶと、Bを信頼して代理人に選任したAの利益が害されます。
 自己契約の場合、Bはいくらでも自己の利益を図りうる立場にあります。そうなると、やはりBを信頼して代理人に選任したAの利益が害されます。

 そこで、双方代理、自己契約ともに無権代理ということにして、それぞれ、AなりCなりの利益を保護しています。
(双方代理につき平2−5−2)

 無権代理というのは、簡単に言えば「代理権がない」ということです。

 しかし、そもそも本人の利益を保護することが目的ですから、本人の同意があれば有効に契約は成立します。
(双方代理につき平3−3−4、平8−2−1、自己契約につき平3−3−3、平12−1−3)

 なお、「双方代理と自己契約はどうやって区別するのか」と疑問に思っている方がいるかと思います。

 これは登場人物の人数で区別します。

 双方代理は3人登場しますが、自己契約は2人です。


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      本メルマガの目的はただ一つ、宅建試験の合格です

             平成16年4月23日  第1号の1

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 こんにちは、ごとうです。
 春の暖かい日というよりは、暑いぐらいの日もありますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
 新しい環境にもそろそろ慣れてくる頃かではないかと思います。お酒のお付き合いも大切ですが、毎日の積み重ねの勉強も大切です。毎日少しづつでも勉強しましょう。

 今回は過去問とは直接関係ありません。また、直接試験に出題 されるかというと、出ない可能性の方が高いかも知れませんが、 重要なことなので、臨時号を出して解説していきたいと思います。

■事例■
 Aが土地を所有しています。Bが詐欺をして、Aよりこの土地を売買により取得しました。その後、Bがこの土地をCに売却しました。Cは悪意です。つまり、Bが詐欺によりこの土地を取得したことを知っています。Cへの売却後、Aが詐欺されたことに基づいて、AB間の契約を取消しました。

 以上の事例を前提にしていきます。



■解説■
 このとき、AはCから土地を取り戻せます。Cが悪意ですから。しかし、CはBから土地を取得したのに、なぜAB間を取消すと、AはCから土地を取り戻せるのでしょうか。

 BC間の契約は、取消されていないのではないか。また、Aが取り戻すには、BC間の契約を取消す必要があるのではないか。 このような疑問を持たれる方がいるかと思います。

 この点につき、解説していきたいと思います。

 土地は、AからB、BからCへと移転しています。このとき、BC間の売買は、AB間の売買を前提としています。Bは、AB間の売買があったので所有権を取得します。そして、Bは当該土地を売主としてCに売却できるのです。

 その結果、Cは所有権を取得できるのです。

 取消しの効果は遡及的無効です(121条)。つまり、最初にさかのぼってなかったことになります。

 ここで、Aが取消すと、AB間の契約は最初にさかのぼってなかったことになります。ということは、Bは所有権を取得していなかったことになります。Bは所有権を取得していなかったことになるので、当然Cに売却できないことになり、Cは所有権を取得していないことになります。そして、AはCから土地を取り戻せることになります。

 簡単に言うと、AB間が親カメで、BC間が子カメです。親カメの背中に乗っている子カメは、親カメがコケると、子カメもコケる、ということです。

 尚、Cが善意の場合は、本来は悪意の場合と同様に、親カメがコケると子カメもコケます。しかし、Aとしては、善意のCに、AB間の取消しを主張できない結果、土地を取り戻せることができないのです。

 Aは、BC間の契約を取消すことはできません。契約の当事者ではないからです。BC間の契約を取消すことができるのは、基本的に当事者であるBもしくはCです。間違えないで下さい。
 ですから、事例のような出題で、
「AはBC間の契約を取消して土地を取り戻せる」
というような肢があった場合は「間違いの肢」ということになります。気をつけてくださいね。



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