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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 「めざせ宅建合格!過去問から学ぼう!!」 本メルマガの目的はただ一つ、宅建試験の合格です 平成16年7月5日 第16号 ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ こんにちは、ごとうです。 今日から願書の配布が始まりますね。皆さん、早めに取り寄せることをおすすめします。なんと言っても、出願しないことには、いくら実力をつけても水の泡になってしまいます。ぜひ、早めに準備して下さい。 配布期間 7月5日(月)から7月30日(金) 今回は、不法行為を取り上げます。不法行為は範囲が広いですが、それを全部やっていると時間がいくらあっても足りません。そこで、「過去問から学ぼう」です。過去問で繰り返し出題されている箇所に限って進めていきたいと思います。 ★目次★ 不法行為(709条以下) 1、総論 2、使用者の求償権 3、共同不法行為 ●●不法行為(709条以下)●● ●1、総論● 皆さんは不法行為という言葉から、どのような事柄を思い浮かべるでしょうか。おそらく多くの方が「不法」という言葉から「悪い行い」を思い浮かべるのではないかと思います。故意(つまり、わざと)により「人を殴った」とか「他人の物を壊した」とかなどです。基本的にはそのとおりです。 しかし、それだけではありません。ここで言う「不法行為」には「過失(つまり、うっかり)」も含みます。 みなさんの中には、車の運転をされる方がかなりいると思います。運転をされる方の中には、ついうっかり他人の車にぶつけてしまったというような経験をお持ちの方もいると思います。この場合、向こうの車の持ち主に修理代を支払ったことと思います。この修理代を支払うことの根拠は、この「不法行為に基づいて損害賠償を負うこと」です。 このように故意または過失で、他人に損害を与えた場合に不法行為が成立し、損害賠償義務を負うことになります。 ところで、不法行為によって損害賠償請求できる人というのは、言うなれば被害者です。被害者としては、早急に損害を償ってほしいところです。 そこで、加害者が負う損害賠償債務(被害者が有する損害賠償請求権)は、被害者の保護のため、損害の発生と同時に遅滞の責任を負うこととしました。遅滞にあるということは、「遅れている」ということですから、その間の利息を支払わなければならないということです。つまり、加害者としては、早く支払わないと、それだけ利息がかさむことになります。 平4−9−2、平12−8−4と出題されています。 このように被害者の保護のために、相殺のところでも規定がありましたね。受働債権が不法行為によって発生した債権の場合には相殺できない、という規定です。もちろん覚えていますよね。忘れた方はきちんと思い出して復習しておいてくださいね。 ●2、使用者責任● ■事例2■ AはBを雇って商売をしていました。ところが、仕事中BはあやまってCにケガを負わせてしまいました。 ■ ■ このような場合、Aを使用者、Bを被用者(ひようしゃ)と言います。 事例2のCは、Bの過失によってケガ(損害)を負っています。よって、CはBに対して損害賠償請求ができます。ここまでは問題ないと思います。先ほどの不法行為に基づく損害賠償請求ですね。 そして、事例2のような場合には、CはさらにAに対しても請求できます。 Aは、Bを雇って商売をしています。つまり、お金儲けをしているわけです。このように利益を得ている者は、その責任として損失(つまり、お金を払うということ)も負担しなくてはならないのです。このAの責任を使用者責任(715条)といいます。Aからも支払ってもらえたほうが、Cにとっても保護になりますよね。 Aは損失を負担するとは言っても、現実にCに被害を与えたのはBです。そこで、AがCに金銭を支払ったのであれば、Bに対して求償できます。AはBに対して、 「代わりに支払ってやったんだから、お金を返しなさい!」 と言えるということです。 これを使用者の求償権と言います(715条3項)。 このことはけっこう出題されています。いつ出題されてもおかしくないですから、必ずおさえてください。 (平4ー9ー4、平6−7−4、平11−9−4、平14−11−3) ●3、共同不法行為● ■事例3■ Aが自転車を所有していました。BとCは二人で共同して、Aの自転車を壊してしまいました。 ■ ■ 事例3の場合、BとCと二人で不法行為をしています。このような場合を共同不法行為と言います。複数の人が共同で不法行為をしているので、共同不法行為です。Aは損害賠償の請求をBとCのいずれに対してもできます。しかも、いずれに対しても全額できます。 よって、100万円の損害賠償請求権であれば、Bに対して100万円、Cに対しても100万円の請求ができます。50万円ずつではありません。そのほうが、被害者Aの保護に資するからです。 しかし、二重取りを認める必要はありませんので、BかCのいずれかから、100万円の弁済を受けた場合には、Aの損害賠償請求権は消滅します。 事例3のように、Aが債権(この場合は損害賠償請求権のことです)を有しているということは、逆に言えば、BとCは債務を負担しているということです。そして、このBとCの債務のことを不真正連帯債務と言います。 これは、連帯債務の一種です。連帯債務の場合、債権者は債務者に対して債権額全額を請求できましたね(忘れた方はよく復習しておいて下さい)。この点は同じです。よって、連帯債務の「一種」なのです。 使用者責任などの場合も、不真正連帯債務となります。不法行為の場合は、不真正連帯債務となることが多いです。問題を解くときには、ある程度考えてもわからない場合には、一定のところで思い切ることも必要です。「不法行為だから不真正連帯債務」と決め込むことが必要なときもあるかも知れません。時間切れにならないためにも。もちろん事前の勉強が重要なことは言うまでもありません。 共同不法行為による債務が不真正連帯債務になるので、一方のみでなく他方にも請求できるというのは、非常によく出題されています。絶対に覚えて下さい。今年あたりまた出題されそうです。 (平4ー9ー3、平6−7−2、平11−9−3、平12−8−2) 次回は家族法に入ります。 最後までお読みくださいまして、ありがとうございました。 無断転載・転送を禁じます。 |
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