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めざせ宅建合格!過去問から学ぼう!!平成16年第17号




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     「めざせ宅建合格!過去問から学ぼう!!」

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             平成16年7月9日  第17号

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 こんにちは、ごとうです。

 サッカーファンの方はよくご存知だと思うのですが、つい先日までヨーロッパ選手権が深夜放送されていました。サッカー好きの私は、深夜に目覚まし時計をセットして見ていました。ギリシャの優勝で幕をおろしたのですが、習慣というのはおそろしいです。大会が終わった今、目覚まし時計をセットしなくても、目が覚めてしまいます。明け方に目が覚めると、その後眠れないんですよね。なんとかしなければ、とマジメに考えちゃってます。
 同じような方いませんか?


 今回は家族法です。相続を取り上げます。


★目次★
 相続
1、相続分の計算
2、相続放棄
3、遺留分


●●相続●●
●1、相続分の計算●
 相続が発生するのは、人の死亡の時です(882条)。後、失踪宣告によっても発生しますが、とりあえず気にしなくていいと思います。

 相続が発生すると、相続人が一人のときは、その人が被相続人(死亡した人です)のすべての財産を相続します。しかし、相続人が複数のときは、相続人間で相続財産を分けることになります。
 このときの相続分を計算させる問題が何年かに一度出題されています。
 この問題を解く手順としては、
 1、誰が相続人かを確定する
 2、それぞれの相続割合を確定する
基本的にはこの2つの作業が必要になります。

 難しいというかややこしいのが1の作業です。間違える場合には、たいていこの相続人の確定で間違えます。
 1、子
 2、直系尊属
 3、兄弟姉妹
の順で相続人となります。先順位の者がいる場合は、後順位の者は相続人となりません。つまり、子がいる場合は、後順位の親(直系尊属ですね)は相続人とはなりません。配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人となります。

 しかし、問題はそう単純ではありません。代襲相続が生じている場合もあります。
 欠格事由があったり、廃除されていたりする場合もあります。特別受益者かもしれません。これらをきちんと見極めて、相続人を確定し相続分の計算をする必要があります。はっきり言って面倒です。これはある程度過去問や練習問題を解くことによって、慣れるしかないと思います。細かい知識を追い求めたらキリがありません。


 ここで、一つ覚えましょう。代襲相続が生じるのは、相続人が死亡、欠格、廃除の場合です。放棄の場合には、代襲相続は生じません(放棄については後で取り上げます)。

 そして、兄弟姉妹が相続人の場合の代襲相続には注意が必要です。Aが死亡して、Aの兄弟姉妹であるBが相続人だとします。もしBがAよりも先に死亡していた場合、Bの子C(Aのおいめい)が代襲相続できます。しかし、Bのみならず、Cも死亡していた場合には、Cの子Dは代襲相続できません。

 これに対して、相続人が自分の子の場合には、代襲相続できます。Aが死亡し、Aの子甲が相続人だったとします。もし甲がAよりも先に死亡していた場合、甲の子乙(Aの孫)が代襲相続できます(889条2項参照)。

 それからもう一つ、「いとこ」には相続権はありません。

 皆さん問題を解く際にはやられていることだと思いますが、この相続分の計算の問題を解くときには、余白などに家系図を書いて、間違えないようにしてくださいね。


●2、相続放棄●
 「放棄」という言葉は皆さんも聞いたことがあると思います。簡単に言えば、「いらない」ということです。

 相続があったからといって、必ずしもいい事ばかりとは限りません。亡くなられた方が借金だらけの場合、相続人はその借金(これを消極財産と言います)を相続することになります。これはたまったものではありません。借金を負担したくないと考える人は、かなりいるのではないかと思います。このような場合、相続財産を「いらない」と主張することを相続放棄といいます。

 しかし、これをいつまででも認めてしまうと、債権者はとても困ります。相続放棄の結果、もし相続人が誰もいなくなってしまうとすると、債権者はお金を返してもらえなくなってしまうからです。

 そこで、相続放棄のできる期間を制限し、原則として各相続人が自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内としました(915条1項本文)。
(平10−10−1)

 しかし、相続放棄をするのは、必ずしも借金だらけの場合だけとは限りません。土地やら貯金やら(このようなプラスの財産を積極財産と言います)が、いろいろあるにもかかわらず、放棄をする場合も現実にはあります。簡単に言えば、この場合はもらえるお金を「いらない」と主張することになるわけです。これは大変なことです。

 そこで、相続放棄をするには、家庭裁判所に申述しなければならないこととしました(938条)。これは相続放棄をすると、相続財産がその人に来ないことになるので、家庭裁判所に申述することによって間違いがないようにするためです。
(平14−12−1)

 そして、放棄をせずに、知った時から3ヶ月を経過すると、単純承認(普通に相続することです)したものとみなされます(921条1項2号)。
(平14−12−3)

 また、相続放棄があったとしても、代襲相続はできません(887条参照。そこには「放棄」が挙がっていませんね)。これは、放棄をした者は、その系統(放棄をした者の子や孫)は財産をいらないと考えたからであるとされています。
(平14−12−4)


●3、遺留分●
 Aは1000万円の財産を有していました。Aには、配偶者Bと子Cがいます。このとき、Aが遺言もなく死亡したときには、相続人はBとCで、各500万円ずつ相続することになります。  しかし、もしAが遺言で1000万円全部を甲に遺贈したとしたら、どうなるでしょうか。

 このような遺言も、遺言自体は有効です。甲は1000万円をもらえます。
 では、BやCとしては、相続権を主張して、財産をもらうことは一切できないのでしょうか。

 もし、一切主張できないとすると、BやCがあまりにかわいそうです。BがAを頼って生活していたら、Bは生活できなくなってしまいます。CがAを養っていたとしたら、Cがかわいそうです。

 そこで出てくるのが遺留分です。遺留分とは、一定の相続人に対して必ず留保しておくべき相続財産の割合のことです。

 子や配偶者が相続人の場合には2分の1、
 直系尊属が相続人の場合には3分の1

がそれぞれ遺留分として認められています(1028条)。つまり、被相続人としては、相続財産のうち、それぞれ2分の1、3分の1までしか自由に処分できないのです。こうして相続人の立場が保護されているのです。

 ここで気をつけないといけないことがあります。兄弟姉妹が相続人の場合には、遺留分がありません(1028条「兄弟姉妹以外」と書いてありますね)。兄弟姉妹が相続人の場合には、被相続人が他人に全財産を遺贈したとしても遺留分を主張して相続財産をもらうことはできないのです。

 「兄弟姉妹には遺留分はない」ということは、たまに出題されています。覚えておいて下さい。
(平4−13−2、平9−10−1)



 家族法の分野は財産法と違い、あまり解釈問題は出題されません。覚えていれば解ける問題が多いです。一つ一つをきちんと覚えて下さい。


 最後までお読みくださいまして、ありがとうございました。
 次回は不動産登記法に入ります。



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