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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 「めざせ宅建合格!過去問から学ぼう!!」 本メルマガの目的はただ一つ、宅建試験の合格です 平成16年7月16日 第19号 ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ こんにちは、ごとうです。 今日から不動産登記法に入ります。不動産登記法をきちんと理解するためには、民法の理解が不可欠です。不動産登記法の学習を進めるとともに、民法の復習もきちんとして下さいね。 ★目次★ 不動産登記法(その1) 1、はじめに 2、総論 (1)登記簿の構造 (2)共同申請 ●●不動産登記法(その1)●● ●1、はじめに● 不動産登記法(以下、不登法と言います)は、条文数は民法に比べると数は少ないですし、出題数も少ないです。しかし、過去問を見る限り、不登法のうち様々な分野から出題がなされています。そういう意味では一通りの勉強が必要ですし、的を絞った勉強というものがしづらい法律です。かなり難しい問題も出題されています。 そこで、本メルマガでは、基本的事項を、過去問を中心として思い切って絞って見ていきたいと思います。 今まで本メルマガでは、民法の中で登記についてはその性質ややり方などを少し取り上げてきました。該当箇所をもう一度読み直してくださると幸いです。理解もはやいと思います。 ●2、総論● 不登法は、その名のとおり不動産の登記に関する法律です。今までさんざん「登記が必要か否か」などという言葉が出て来ました。まさにそのことについての法律です。不動産登記は、大きく「表示登記」と「権利登記」にわかれます。 まず、具体的な内容に入っていく前に、登記の一般的な仕組みについて解説していきたいと思います。 ●(1)登記簿の構造 登記簿には、表題部、甲区、乙区があります。表題部についての登記を表示登記といいます。なお、建物が壊れてなくなったときに申請する登記を滅失登記といいますが、この滅失登記も表示登記の中の一つです。 そして、甲区には所有権に関する事項が記載され、乙区には所有権以外の権利に関する事項が記載されます。両者に関する登記を権利登記といいます。どのテキストにも書いてあることだと思いますが、これらのことは覚えて下さい。 ●(2)共同申請 表示登記については、原則として所有者が登記申請をなします。 Aが建物を所有していたとします。Aが建物を増築しました。そうすると床面積が増えます。このときAが、 「床面積が増えたから、登記簿の記載を変えてくれ(増やしてくれ)」 という登記を申請します。何となくイメージ出来ますよね。 権利登記については、申請する者は所有者以外にもいろいろな場合があります。基本的には、その当該権利にかかわる者が登記申請をなすことになります。権利登記の代表例である売買を原因とする所有権移転を例にして考えてみましょう。 Aが建物を所有し、所有権保存登記をしていました。Aは当該建物をBに売却しました。 このような事例の場合、売買を原因として所有権が移転しています。よって、登記の申請も同様に「売買を原因とする所有権移転登記」を申請することになります。この場合、売主(あげる側)Aと買主(もらう側)Bとが共同で登記を申請することになります。相対立する者が共同で申請することから、共同申請という言い方をします。 (平14−15−3) そして、この場合の登記申請には、Aは登記済証を添付しているのが普通です。この登記済証は登記申請のたびに法務局から発行されるものです。所有権を取得した折に発行するものを一般的には「権利証」という言い方をします。所有権移転を共同申請で行う場合には添付するのが原則です。これは、売主(あげる側)が手続きに関与していることを担保し、所有権を失ってもかまわないという意思を有していることを確認するためです。 先ほどの例の場合ですと、Aは所有権保存登記をした際に、法務局から発行された登記済証を、売買による所有権移転登記申請に添付することになるのです。 所有者以外が申請する場合の例としては、抵当権の移転があります。 甲が有する土地に、A銀行が抵当権を有していたとします。このとき、B金庫がA銀行より債権を譲り受けたとします。そうすると抵当権もA銀行からB金庫へ移転しますね。随伴性ですね。覚えていますか。この、A銀行からB金庫への抵当権の移転の登記は、A銀行(あげる側)とB金庫が共同で申請します。土地の所有者である甲は関係ありません。覚えておいて下さいね。 ほかにも重要な事項はあるのですが、少なくとも以上のことは確実に覚えておいて下さい。 最後までお読みくださいまして、ありがとうございました。 次回は不動産登記法の続きを取り上げます。 無断転載・転送を禁じます。 |
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