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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 「めざせ宅建合格!過去問から学ぼう!!」 本メルマガの目的はただ一つ、宅建試験の合格です 平成16年9月3日 第27号 ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ こんにちは、ごとうです。 いや〜、浅間山の噴火に驚きました。子供の頃、浅間山が噴火して、その火山灰が私の住んでいた所にも降ってきたのを思い出しました。近くに住んでいる方々はきっと大変なんでしょうね。なんとかがんばってほしいものです。 なお、平16−16−1というのは、平成16年第16問肢1の略です。 ★目次★ 宅建業法(その2) 1、事務所以外の場所について(案内所等) (1)はじめに (2)標識 (3)主任者 2、取引主任者について (1)はじめに (2)変更の登録 (3)更新 ●●宅建業法(その2)●● ●1、事務所以外の場所について(案内所等)● ●(1)はじめに 宅建業者は、通常は事務所にて仕事をするわけですが、常にそこで仕事をするわけではありません。案内所を設置したり、モデルルームを建てたりしています。 では、かかる場所ではまったくの自由に仕事ができるのでしょうか。 自由にしてしまうと、せっかく事務所において主任者の設置などを規定した事が骨抜きにされかねません。 そこで、事務所以外の場所においても、法は規定を定めています。その中で、代表的なものについて、みていきましょう。 ●(2)標識 もともと宅建業者は、事務所には標識を掲示しなければなりませんでした。この標識によって、一般の人は、この宅建業者がどのような人なのか、きちんと免許を取得しているのかなどがわかるわけです。 そして、事務所以外の場所においても標識を掲示しなければならない場合があります。案内所には標識を掲示する必要があります。この場合、当該案内所で契約を締結するか否かは関係ありません。 (平11−43−2) ●(3)主任者 案内所などに成年の専任の取引主任者を置かなければならない場合があります。それは、当該案内所などで契約を締結し、または契約の申込を受ける場合です。正確に言うと、もっといろいろ細かい規定があるのですが、ここで過去問から学ぶことは、 「案内所で契約を締結し、または契約の申込を受ける場合には一名以上の専任の取引主任者をおかなければならない」 ということです。これがわりと出題されています。ぜひ覚えましょう。 (平11−36−4、平13−32−2、平14−31−2、但し、平14は「案内所」ではなく「展示会」です) ●2、取引主任者について● ●(1)はじめに いまさらながら言うまでもありませんが、皆さんが受ける試験は、まさにこの取引主任者になるための試験ですね。当たり前ですが、この主任者についても様々なことが出題されています。皆さん、各自で学習を進めていることと思います。本メルマガでは、よく出題されている「変更の登録」と「更新」について取り上げてみたいと思います。 ●(2)変更の登録 皆さんは、宅建の試験を合格されると、都道府県知事の登録を受けて、主任者証の交付を受けることになります。 これらの手続きの中で、主任者登録がなされると、宅地建物取引主任者資格登録簿というものに、氏名やら住所やらが記載されることになります。 この登録簿の記載事項に変更があったときになされるのが、「変更の登録」です。これは主任者本人に課せられた義務ですので、必ず主任者が変更の登録をしなければなりません。 そして、過去問を見てみると、なぜだかわかりませんが、住所の移転と本籍の変更の場合は変更の登録の申請をしなければならないという知識が非常に多く問われています。2年に1回ぐらい出題されているので、今年あたり再び出題されるかもしれません。ぜひ覚えて下さい。 (平5−40−1、平7−39−4、平8−39−2、平10−44−2、平12−32−3) ■■注意して下さい■■ 変更の登録と似て非なるものに、「登録の移転」というものがあります。この登録の移転とは、登録した都道府県以外の都道府県内の宅建業者の事務所で業務にし、またはしようとする場合になす手続きです。簡単に言えば、業務をなす都道府県が変わる場合にすることになります。しかも、これは義務ではなく「することができる」という任意の規定になっています。 (平10−44−3) さらに、過去問との絡みで気をつけないといけないのは、住所の移転の場合には、「登録の移転」はできない、ということです。よく出題されています。これは「変更の登録」との混同をねらったものと推察されます。きちんと区別して覚えて下さい。 (平8−42−2、平10−44−1、平11−45−1) ■■ ■■ ●(3)更新 取引主任者として登録すると、主任者証が交付されます。この主任者証には有効期間があります。5年です。 そして、この主任者証は更新ができます。できないと大変ですよね。仕事できなくなってしまいますものね。 この更新をするときには、当該登録をしている都道府県知事が指定する講習で交付の申請前6月以内に行われるものを受講しなければなりません。つまり、更新するには、法定講習の受講義務があり、更新の申請をする必要があります。 このことが割りと出題されていますので、覚えておいて下さい。 (平6−49−1、平10−30−4、平11−31−3、平14−31−3) 最後までお読みくださいまして、ありがとうございました。 次回はまだまだ宅建業法の続きです。 無断転載・転送を禁じます。 |
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