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めざせ宅建合格!過去問から学ぼう!!平成16年第32号




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             平成16年10月1日  第32号

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 こんにちは、ごとうです。

 すっかり涼しくなってきましたね。一雨ごとに涼しくなっていきますね。空も秋の雲になってきました。こうなると、あの猛暑も懐かしくなってきます。でも、明日35度になられても困りますが。

 今日は、国土利用計画法を取り上げます。

 なお、平16−16−1というのは、平成16年第16問肢1の略です。


★目次★
 国土利用計画法
1、はじめに
2、事後届出
3、注視区域における届出
4、監視区域における届出



●●国土利用計画法●●
●1、はじめに●
 皆さんは、「バブル経済」という言葉をご存知だと思います。実際に、そのときすでに社会人で、好景気の恩恵を受けられた方もいると思います。また、あの頃はまだまだ学生、しかも小学生で言葉だけしかしらないという方もいらっしゃることでしょう。

 いずれにしても、あの時代(今から15年程前ですが)に土地の値段が高騰しました。今では考えられないような値段の土地もありました。いわゆる住宅地の土地の値段も高騰していました。

 しかし、土地の値段、さらには不動産の値段が高騰するということは、住む所を確保できないという可能性が出てきてしまいます。そうなるとマイホームが持てなくなってしまい、人間の生活の基礎が壊れる可能性があります。衣食住の一つ、住が持てないわけですから。

 それでは困るわけです。国としても。そこで、地価の高騰を抑えて、土地利用を合理的に行うために、国土利用法という法律があるのです。



●2、事後届出●
 事後届出とは、一定の土地についての権利を、対価を得て移転・設定する契約を締結した場合に、都道府県知事に対して、土地の値段や利用の目的を届け出なければ成らないことを言います。

 まず、この場合、届け出なければならないのは、権利取得者本人です。これ、覚えてくださいね。次の「注視区域における届出」との違いですから。
(平11−16−1、平15−16−1)

 普通は届け出なければならないのですが、当事者の少なくとも一方が国、地方公共団体もしくはその他政令で定める法人のときには事後届出の必要はありません。この場合は、国などが契約当事者であるため、わざわざ届出をしなくても大丈夫だろうということです。
(平10−16−3、平15−16−4)

 また、届出が必要なのは、対価を得る場合です。対価を得ないならば、地価の高騰のおそれは低いと考えられるからです。
(平10−16−1、平12−16−1)

 さらに、届出は契約締結から2週間以内という期間制限もあります。いつでもいいというわけではありません。当たり前ですよね。
(平11−16−1、平12−16−3)



●3、注視区域における届出●
 バブル経済の時期のように、ある時期にすでに土地の価格が高騰してしまっている場合があります。また高騰しそうな場合もあります。そのような場合に、それを放っておくととんでもない事態になりかねません。そのような地域は、「注視区域」として指定して、他の地域よりも「注意して視る」必要があるわけです。

 注視区域として指定するのは都道府県知事です。
(平13−16−2)

 そして、この注視区域において売買契約等をなす場合に届出をなす義務があるのは、契約の両当事者です。これは先ほどの事後届出と違います。忘れずにチェックしてください。
(平元−17−3)
 しかも、事前の届出が必要です。



●4、監視区域における届出●
 土地の価格は急激に高騰する場合もあります。そのような場合に、何も対処しないのでは、国民としては安心して生活できません。
 そこで、都道府県知事が、このような急激に高騰する場合やそのおそれがある場合に、監視区域として定め、地価高騰を抑制し、土地の利用を確保する政策がとられます。

 監視区域は、都道府県知事が届出に必要な土地の面積を都道府県の規則で定めます。
(平14−16−4)

 そして、この場合も注視区域と同様に、事前の届出が必要です。
(平13−16−1)


■■ちょっと脱線■■
 事前届出と事後届出はどう違うのでしょうか。事後の場合は、もう契約締結は終わっています。それに対して、事前の場合はまだです。事前に届出た場合、そこで都道府県知事から勧告があれば、通常はそこで契約締結を思いとどまることを期待できます。つまり、事前届出の方がのぞましくない契約を阻止する効果も期待できるので、その抑止的効果が大きいと言えます。
■■      ■■



 最後までお読みくださいまして、ありがとうございました。
 次回は土地区画整理法を取り上げる予定です。




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