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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 「めざせ宅建合格!過去問から学ぼう!!」 本メルマガの目的はただ一つ、宅建試験の合格です 平成16年10月8日 第35号 ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ こんにちは、ごとうです。 皆さん、ご自分の試験会場は確認していますでしょうか。行き慣れている所ならいいのですが、初めて行く所の場合、どれくらい時間がかかるとか、乗り換える駅はどこだとか、今のうちにきちんと把握しておいて下さいね。普段あまり利用しない駅を乗り換えなどで通る場合などは、乗り換えにかかる時間などもきちんと計算に入れてくださいね。予め下見する必要まではないと思いますけども。 私の場合は、母校が試験会場だったので、「いまさら」って感じでしたが。 では、本日のお話に入っていきます。 なお、平16−16−1というのは、平成16年第16問肢1の略です。 ★目次★ 不動産取得税 1、はじめに 2、標準課税 3、特例 (1)新築住宅 (2)宅地 ●●不動産取得税●● ●1、はじめに● 不動産を手に入れると税金がかかります。これが不動産取得税です。個人的には、自分のお金で何を買おうが勝手じゃないか、と思っているのですが・・・。こんなこと言ったら、怒られますね。すみません。 この不動産取得税は、不動産の所在地の都道府県が課します。税法系の科目一般に言えることですが、このどこが課税主体かというのは、わりと出題されていますので、覚えて下さい。 (平3−30−1、平10−28−1、平13−28−1) そして、不動産を「手に入れた」というのは、売買だけではなくて、建物を新築した場合も含まれます。 また、新築のみならず増築した場合、さらには改築した場合も当該改築により価格が増加した場合には、その増加した価格について課税されます。 (平7−30−3、平13−28−4) ●2、標準課税● 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの不動産取得税の標準税率は100分の3です。今までも、税法系の科目ではよく出て来ましたが、こういう数字は覚えて下さいね。 (平8−30−2、平10−28−3) ●3、特例● ●(1)新築住宅 不動産の取得を促し、マイホームを取得させるために、国が一定の条件の下、課税標準の算定を引き下げています。その中でもよく出題されているのが、新築住宅の場合です。 新築住宅を取得した場合、不動産取得税の課税標準の算定については、一戸あたり、価格から1200万円を控除できます。但し、床面積が50u以上240u以下の場合に限ります。 これはわかりますよね。あまりにも狭いと控除する意味がなくなってきますし、あまり広いとマイホームって感じではなくなりますもんね。 (平7−30−2、平10−28−4、平12−28−1) ●(2)宅地 宅地を取得した場合も、一定の場合は課税標準が減額されます。つまり、宅地を平成17年12月31日までに取得した場合、当該取得にかかる不動産取得税の課税標準は、当該宅地価格の2分の1となります。これ、すごく出題されています。ぜひ覚えてください。 (平6−28−2、平7−30−1、平8−30−1、平10−28−2、 平12−28−3、平13−28−2) ここまで来たら、ラストスパートの追い込み、頑張って下さい。 最後までお読みくださいまして、ありがとうございました。 無断転載・転送を禁じます。 |
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