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めざせ宅建合格!過去問から学ぼう!!平成16年第35号




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     「めざせ宅建合格!過去問から学ぼう!!」

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             平成16年10月8日  第35号

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 こんにちは、ごとうです。

 皆さん、ご自分の試験会場は確認していますでしょうか。行き慣れている所ならいいのですが、初めて行く所の場合、どれくらい時間がかかるとか、乗り換える駅はどこだとか、今のうちにきちんと把握しておいて下さいね。普段あまり利用しない駅を乗り換えなどで通る場合などは、乗り換えにかかる時間などもきちんと計算に入れてくださいね。予め下見する必要まではないと思いますけども。
 私の場合は、母校が試験会場だったので、「いまさら」って感じでしたが。

 では、本日のお話に入っていきます。
 なお、平16−16−1というのは、平成16年第16問肢1の略です。


★目次★
 不動産取得税
1、はじめに
2、標準課税
3、特例
(1)新築住宅
(2)宅地



●●不動産取得税●●
●1、はじめに●
 不動産を手に入れると税金がかかります。これが不動産取得税です。個人的には、自分のお金で何を買おうが勝手じゃないか、と思っているのですが・・・。こんなこと言ったら、怒られますね。すみません。

 この不動産取得税は、不動産の所在地の都道府県が課します。税法系の科目一般に言えることですが、このどこが課税主体かというのは、わりと出題されていますので、覚えて下さい。
(平3−30−1、平10−28−1、平13−28−1)

 そして、不動産を「手に入れた」というのは、売買だけではなくて、建物を新築した場合も含まれます。
 また、新築のみならず増築した場合、さらには改築した場合も当該改築により価格が増加した場合には、その増加した価格について課税されます。
(平7−30−3、平13−28−4)


●2、標準課税●
 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの不動産取得税の標準税率は100分の3です。今までも、税法系の科目ではよく出て来ましたが、こういう数字は覚えて下さいね。
(平8−30−2、平10−28−3)


●3、特例●
●(1)新築住宅
 不動産の取得を促し、マイホームを取得させるために、国が一定の条件の下、課税標準の算定を引き下げています。その中でもよく出題されているのが、新築住宅の場合です。

 新築住宅を取得した場合、不動産取得税の課税標準の算定については、一戸あたり、価格から1200万円を控除できます。但し、床面積が50u以上240u以下の場合に限ります。
 これはわかりますよね。あまりにも狭いと控除する意味がなくなってきますし、あまり広いとマイホームって感じではなくなりますもんね。
(平7−30−2、平10−28−4、平12−28−1)


●(2)宅地
 宅地を取得した場合も、一定の場合は課税標準が減額されます。つまり、宅地を平成17年12月31日までに取得した場合、当該取得にかかる不動産取得税の課税標準は、当該宅地価格の2分の1となります。これ、すごく出題されています。ぜひ覚えてください。
(平6−28−2、平7−30−1、平8−30−1、平10−28−2、
平12−28−3、平13−28−2)



 ここまで来たら、ラストスパートの追い込み、頑張って下さい。

 最後までお読みくださいまして、ありがとうございました。




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