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めざせ宅建合格!過去問から学ぼう!!平成16年第36号




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             平成16年10月11日  第36号

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 こんにちは、ごとうです。

 いよいよ試験が近づいてきましたね。今日が落ち着いて勉強できる最後の日という方もいらっしゃることと思います。有意義に時間を使ってくださいね。


 なお、平16−16−1というのは、平成16年第16問肢1の略です。


★目次★
 固定資産税
1、はじめに
2、課税標準・税率および特例




●●固定資産税●●
●1、はじめに●
 前回取り上げました不動産取得税は、不動産を手に入れた段階でかかる税金の話です。今回の固定資産税は、不動産を持ち続けている限りかかる税金の話です。これは不動産を所有している限り、毎年納める必要があります。

 固定資産税は市町村が課税主体となって、毎年1月1日の所有者に対して課税します。もし、例えば途中で売買など甲から乙へ所有権移転しても、市町村に対する納税義務者は変わりません。依然として甲です。
(平11−27−4、平15−28−1)


■■ちょっと脱線■■
 実務的には、年度の途中で売買があった場合には、どうするのでしょうか。
 この場合、決済の当日に固定資産税の清算をします。具体的には、売主が納めた固定資産税を日割計算します。売主が納めた税額を365で割ります。そして、買主が一年の残りの何日を使用するかを数えて、その日数をかけます。そしてその金額を買主が売主に支払うという方法をとっています。
■■      ■■



●2、課税標準・税率および特例●
 固定資産税の課税標準となる金額は、固定資産評価証明書に記載されている金額です。これは、市役所に行けばわかります。所有者であれば、手数料を支払えば、証明書を出してくれます。そこに記載された金額を課税標準とします。ちなみに、所有者以外の他人は証明書をとれません。プライバシーの問題があるそうです。
(平15−28−3)

 固定資産税の標準税率は100分の1.4です。
(平9−26−2)

 固定資産税についても、不動産取得税と同様、減税の特例規定があります。
1、まず、新築住宅にかかる固定資産税は税額を2分の1減額されます。
 (平11−27−3)
2、次に、200u以下の部分の住宅用地(つまり土地です)は、固定資産税
 の課税標準が価格の6分の1となります。
 (平4−30−4、平14−28−2)

 ここで、間違えないで下さいね。1は住宅の税額が減額されます。2は土地の課税標準が変わります。きちんと区別して覚えて下さいね。



 最後までお読みくださいまして、ありがとうございました。




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