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めざせ宅建合格!過去問から学ぼう!!平成16年第37号




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             平成16年10月12日  第37号

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 こんにちは、ごとうです。

 台風は去ったというのに、相変わらず雨の日が続いております。雨の日は涼しいを通り越して寒いです。最近スーツも夏春物から秋冬物に変えました。すっかり季節は秋ですね。

 今日は所得税を取り上げます。
 なお、平16−16−1というのは、平成16年第16問肢1の略です。


★目次★
 所得税
1、はじめに
2、軽減税率
3、買換え特例
4、その他の特別控除の併用適用


●●所得税●●
●1、はじめに●
 所得税とは、言うまでもなく、個人の所得に対して課せられるものです。社会人の方は、サラリーをもらうときに、給料から天引きされていると思います。
 ここでいう所得とは、いわゆる儲けのことです。1000万円で購入した土地を3000万円で売却すれば、2000万円の儲けがでますよね。この2000万円について課税されることになります。

■■ちょっと脱線■■
 父親甲が1000万円で土地を購入しました。その後、甲が死亡し、子乙が当該土地を相続しました。そして、乙は当該土地を4000万円で売却したとします。この場合には、3000万円について課税されます。相続の場合には、一番最初にさかのぼるのです。ですから、もし乙が死亡し、孫丙が当該土地を5000万円で売却したとしたら、4000万円について課税されます。
■■      ■■


 この法律は、はっきり言ってややこしいです。覚えることがたくさんあります。でも、もうこの時期ですので、しぼりにしぼって以下で取り上げます。



●2、軽減税率●
 居住用の財産(つまり自宅です)を譲渡した場合には、税率が軽減されます。但し、譲渡した年の1月1日において、所有期間が10年を超えていることが必要です。
(平6−29−3・4、平8−28−1)

 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、自己の居住の用に供されなくなった日から、3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば、この特例の適用を受けることができます。すぐに譲渡することは無理ですもんね。3年の期間内に譲渡する必要があるわけです。
(平12−26−1)



●3、買換え特例●
 買換え特例とは、簡単に言えば、今の自分の家を売って、新しく家を買い換える場合には、税金を軽減しましょうというものです。

 ただし、この特例の適用を受けるには、一定の条件があります。なんでもかんでも特例をうけられるというわけではありません。

 譲渡する資産は、居住の用に供している、又は居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるものでなければなりません。さっきと同じですね。
(平14−26−1)

 次に、買換え特例は、譲渡した日の属する年の1月1日において、譲渡する資産の所有期間が10年を超えている必要があります。これもさっきと同じですね。
(平14−26−2)

 なお、この買換え特例と先程の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例とは併用適用できません。
(平8−28−4、平12−26−3)


●4、その他の特別控除の併用適用●
 居住用財産の譲渡所得の特別控除(これは3000万円ですね)と居住用財産を譲渡した場合の軽減税率とは併用適用が可能です。これがとてもよく出題されています。今回は、少なくてもこれだけは絶対に覚えてください。
(平8−28−2、平10−27−4、平12−26−2、
 平15−26−2)



 最後までお読みくださいまして、ありがとうございました。




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