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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ 「めざせ宅建合格!過去問から学ぼう!!」 本メルマガの目的はただ一つ、宅建試験の合格です 平成16年10月13日 第38号 ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆ こんにちは、ごとうです。 みなさん、最後の追い込みがんばっていますか。ここまで来たら、「とりあえず丸暗記」というのも一つの手段だと思います。というよりも、これは私が取った手段なので参考になるかどうかわかりませんが。 今回は、印紙税を取り上げます。 なお、平16−16−1というのは、平成16年第16問肢1の略です。 ★目次★ 印紙税 1、はじめに 2、課税文書 3、記載金額 ●●印紙税●● ●1、はじめに● 学生の方は見たことがないかも知れませんが、契約書などの右上か左上に収入印紙が貼ってある場合があります。社会人の方は一回ぐらいは見たことがあると思います。学生の方の中でも、一人暮らしをされている方は、アパートを借りるときに、領収書に貼ってあったと思います。これが、印紙税に基づく納税です。 この印紙税は、直接現金を税務署や市役所に納めるのではなく、収入印紙を該当書類に貼付することによって、納めるのです。印紙を買うわけですから、その印紙代金が国庫などに入ることになるわけです。 ●2、課税文書● 何が課税文書なのかは、割りと出題されています。つまり当該文書には印紙を貼らなければならないか否かです。宅建試験という試験を考えてだと思いますが、不動産にかかわる文書が多数出題されています。 まず、建物の賃貸借契約書は非課税文書です。アパートやマンションを賃借している方は契約書を御覧になるとわかると思います。 それに対して、土地の賃貸借契約書は課税文書です。このように、同じく不動産でありながら異なる扱いがなされるものは出題されやすいです。覚えて下さい。 (土地につき 平13−27−3) ●3、記載金額● 課税標準となるのは、文書に記載された金額です。通常、この金額が大きくなると貼付する印紙の金額も大きくなります。つまり税金が高くなることになります。 ここで、過去問から気をつけておくべき点を指摘しておきます。 まず、契約金額を増加させる場合(例えば売買代金の値上げ)には、変更前の契約金額を証明した契約書を作成したことが明らかな場合には、増加した金額が記載金額となります。 (平12−27−4) 逆に契約金額を減少させる場合には。変更前の契約金額を証明した契約書を作成したことが明らかな場合であれば、記載金額のない文書として扱われます。 (平11−28−2、平13−27−2) なお、記載金額のない文書の場合、貼付する印紙は200円です。 最後までお読みくださいまして、ありがとうございました。 無断転載・転送を禁じます。 |
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