履行遅滞による解除 このサイトは、後藤行政書士事務所が運営しています。 |
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■お薦め通信講座 資格と教養のスクールフォーサイト 【生涯学習のユーキャン】教養と資格を身に付けてみませんか? 契約を締結した場合には、自分が負担した債務を誠実に履行しなければなりません。 例えば、タンスの売買契約を締結し、その次の日に買主の家に届ける旨の契約内容だった場合には、売主はタンスを次の日に買主の家に届けなければなりません。 しかし、もし売主が届けなかった場合はどうなるでしょうか? 買主としては、まず早く持ってくるように催促し、それでも持って来ないときには、その契約を解除して別の家具屋からタンスを購入したいと思うことと思います。 そこで法は、相手方の債務が遅滞にある(遅れているということです)場合には、下記の要件を満たせば契約の解除をできる旨を定めています。 上記の例で言えば、買主が解除できるということです。 @履行期に履行が可能であること A履行期を過ぎていること B履行遅滞が違法であること C債務者に帰責性があること D催告したこと E相当期間の経過 F解除の意思表示をしたこと 上記のなかでは、B履行遅滞が違法であることという要件が重要です。重要というのは過去問を見ると頻繁に出題されているということです。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
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