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永小作権

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これ、「えいこさくけん」と読みます。物権の中の一つです。あまり宅建試験には出題されないかなと思ったのですが、言葉ぐらいは知っておいてもいいかなと思いましたので、簡単に取り上げます。

永小作権とは、小作人が小作料を支払って、他人の土地において耕作又は牧畜をする権利をいいます。永小作権を取得しようとする者は、通常は土地の所有者と永小作権の設定契約を結びます。永小作権を有する者を永小作権者と言います。永小作権者は、設定契約の中で定められた目的の範囲内で、土地を使用する事が出来、収益を取得出来ます。

永小作権の存続期間は、20年以上50年以下と定められています。もし当事者間で50年以上の期間を定めた場合には、50年に短縮されます。他方、当事者間で存続期間を定めなかった場合には、30年とされます。


永小作権は地上権と同じく物権の一つであり、他人の土地を利用するという点も同じです。ですので、比較しての出題もあるかもしれません。永小作権は地上権と同様に、抵当権の目的となりえます。つまり永小作権に、抵当権を設定することが出来るわけです。

ただし、永小作権においては、小作料の支払いは、契約の要素です。これは地上権とは違うところです。地上権においては、地代の支払いは要素ではありません。気をつけましょう。



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