限定承認 このサイトは、後藤行政書士事務所が運営しています。 |
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●1、総論● Aには、子供が二人いました(BとCとします)。そのAは土地や預金の財産(積極財産)を有していましたが、同時に借金もありました(消極財産)。このような事情の下、Aが死亡しました(配偶者はいないものとします)。 このような状況というのは、よくある話だと思います。積極財産もあれば、消極財産もある、というのは、普通かもしれません。 この場合、相続人BCとしては、相続人の積極財産の限度でのみ消極財産を支払うということができればいいなあ、と考えることもあるかと思います。このような相続方法を限定承認といいます。 限定承認をすると、相続人としては相続財産からのみ被相続人の借金を支払うことになりますから、自分の固有の財産から支払うということはありません。被相続人の債権者へは相続財産から支払って、残りがあれば、相続人はそれをもらうことになります。 ●2、方法● 限定承認をなすには、家庭裁判所に申述しなければなりません。しかも、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければなりません。これは相続放棄の場合と同じです。セットにして覚えると楽ですね。 そして、限定承認の場合は、個々の相続人で、異なる相続の仕方をすることができません。どういうことかと言いますと、相続人がBCと二人いる場合には、Bは限定承認をするが、Cは単純承認(普通の相続のことです)をするということはできないということです。限定承認をするのであれば、相続人全員で限定承認をしなければならないのです。Cが単純承認をしてしまったときに、後からBが限定承認をしようと思ってもダメなのです。 なお、相続放棄の場合は、Bだけが放棄するということも可能です。放棄と限定承認で異なってくるところですので、きちんと押さえて下さいね。 無断転載・転送を禁じます。 ■お薦め通信講座 【生涯学習のユーキャン】教養と資格を身に付けてみませんか? Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
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