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法定地上権・要件

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「法定地上権・総論」で見てきたように、建物を存続させたいとは言うものの、どのような場合でも法定地上権が成立するわけではありません。常に法定地上権が成立するとしたのでは、今度は競落人に酷ですし、抵当権者を害します。

そこで、法定地上権が成立するための要件を、法は次のように定めています。

1、抵当権設定当時に建物が存在すること
2、抵当権設定当時に土地と建物が同一人に属すること
3、土地と建物の一方または双方に抵当権が設定されること
4、競売の結果、土地と建物が別々の者に属するに至ったこと

上記1から4の要件の中にも、それぞれに細かい問題点がいろいろありますが、まずは4つの要件を覚えることが先決です。

そして過去問をみてみると、要件とのつながりでは、次の箇所が出題されています。

▼1、について
土地に抵当権を設定後、土地所有者が建物を新築し、土地について競売がされた場合

この場合、法定地上権は成立しません。通常、このように設定時に更地(土地の上に建物がないこと)の場合ですと、抵当権者は土地を更地として評価します。

しかし、もし法定地上権が成立しますと、競落人は土地の上に建物が建っている土地を取得することになるので、自由に土地を使うことができません。このような土地を競落する人は、なかなか現れません。そうすると競売の値段が下がりますから、土地を更地と評価した抵当権者を害することになってしまいます。

よって、このような場合には、法定地上権は成立しないのです。

抵当権設定時に、建物が建っていれば、抵当権者としては、「法定地上権が成立する可能性があるな」と予想できます。

したがって、設定時に建物の存在が要求されるのです。

逆に言えば、設定時に建物が建っていなければ、抵当権者としては、「法定地上権が成立しないな」と考えるわけです。

▼4、について
この要件についても出題されています。これは、競売の結果、同一人が所有するのであれば、法定地上権は無意味となることを示しています。

つまり、同一人が所有するのであれば、自己所有の土地ですから、土地の利用権たる地上権など必要ありませんよね。


法定地上権については、最初にもお話しましたが、頻出事項の一つです。まずきちんと4つの成立要件を覚えましょう。



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