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■事例■ AはBに対して、Cの土地を買うための権限を委任した。 ■ ■ 委任契約とは、事例の場合のように、委任者(事例のA)が受任者(事例のB)に対して、法律行為(簡単に言えば売買契約などの契約のことです)をすることを頼み、受任者(事例のB)がそれを受けることによって成立する契約のことです。 委任をする人(事例のA・委ねる人)を委任者、委任される人(事例のB・受ける人)を受任者と言います。この辺の言葉は、なんとなくイメージできると思います。 (1)無償性 委任契約は、原則として無償です。この無償と言うのは、つまり、受任者は報酬の請求が出来ないということです。 これは、本来は委任というものは、ある人(受任者)がある人(委任者)のために、当事者間の信頼の下に無償でやってあげるものだということです。わかるようでわからない理由ですよね。 でも、原則は無償ですので、報酬の請求はできません。 よって、特約がなければ報酬の請求が出来ません。 (2)善管注意義務 受任者は善良なる管理者の注意義務(これを善管注意義務と言います)を負っています。この善管注意義務というのは、簡単に言えば、「自分の事をやるときよりも注意深く行わなければならない義務」ということです。 これは、それだけ委任契約は人と人との間の信頼関係のうえに成り立っているので、委任者のために尽くさなければならないということです。 たとえ無償で報酬が請求できなかったとしても、受任者は善管注意義務を負います。報酬が請求できないんだったら、 「こんな義務を負担しなくてもいいじゃないか」 と考える方もいるかもしれません。 でもダメです。無償でも善管義務を負担します。 ここで先ほどから御話ししている委任契約の無償性とか善管義務とかは、古代ローマ法からそうなっているみたいです。私も古代ローマ法なんて知りませんし、そんな二千年前のこと言われても・・・と思うのですが、それが現代の法律の根底にあるみたいです。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
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