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委任2

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■事例■
 AはBに対して、Cの土地を買うための権限を委任した。
■  ■

■1、解除について
 委任契約は、委任者と受任者はいつでも契約を解除することができます。これは、報酬の支払いの有無には関係ありません。このように解除権が認められているのは、なぜでしょうか。

 これもやはり委任契約が信頼関係に基づく所からきています。当事者は信頼関係があるからこそ委任するのです。日常生活でも、信用していない人にモノを頼むことなんてあまりないですよね。

 ですから、信頼関係が壊れたと思えば、当事者はいつでも契約を解除することが出来ます。

 信頼関係が壊れているにもかかわらず、いつまでも委任を続けるというのでは、たまったものではありませんもんね。AB間の信頼関係が壊れているにもかかわらず、BはAのために土地を買うというのは、奇異な感じがしますよね。信頼関係が壊れている段階では、受任者Bは、Cの土地を不要に高く買い受けるかもしれません。そのような事態を避けるためにも解除権を認めたのです。

 また、もし信頼関係が壊れていなかったとしても、もし当事者が「イヤだ!解除したい!!」と思えば、いつでも解除できることにして、当事者の保護を図っているのです。「イヤだ」と思っているのに委任契約を続けるのは無意味ですもんね。  でも、予め解除権を放棄しているような場合はダメですよ。

 但し、相手方がこの解除によって不利益を被った場合には、損害を賠償しなければなりません。これは当たり前ですよね。いったんは委任契約を結んでいるわけですからね。


■2、委任契約のまとめ
 委任契約のところでは、無償性と善管注意義務、そして解除についてが重要です。まず、委任の性質から無償性、善管注意義務を押さえ、解除についての取扱を押さえましょう。

 過去問でも、比較的出題されています。上記のようなことを確実に押さえ、過去問を解きながら、理解を深めていくのが良いと思います。



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