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条件

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条件というのは、法律行為(例えば「契約」です)の効力の発生または消滅を将来の不確定な事実の成否にかからしめる法律行為の附款です。
こう言っても、何がなんだかわからないと思います。条件の典型例は、「明日、雨が降ったらお金をあげる」というものです。
「お金をあげる」というのは、贈与契約です。つまり法律行為です。その法律行為に(契約に)、「雨が降ったら」という条件がついているわけです。この「雨が降る」というのは、将来の出来事で、しかも明日雨が降るかどうかは、不確定な事実と言えます。
ですから、この「雨が降る」という将来の不確定な事実の成否によって、「お金をあげる」という贈与契約が発生するかどうかが決まるということになります。

この条件につき、過去問でも出題されている不法な条件と不能な条件について、取り上げてみたいと思います。

「不法な条件を付した法律行為は無効」というのは、「Aを殺したら、お金をあげる」というのが、典型例です。
契約内容が不法(よくない)な場合が、この場合に該当します。人殺しが不法(よくない)なのは当たり前ですよね。

「不法行為をしない事を条件とする法律行為は無効」というのは、「人を殺さなければ、お金をあげる」というものです。
この場合、内容自体は不法ではありません。人を殺さないわけですから。ここが先ほどの場合とは異なります。ただ、こんなことは当たり前のことで、法律で保護する(認める)必要はないということです。

「不能の停止条件を付けた法律行為は無効」というのは、「太陽に住む事ができたら、お金をあげる」というものです。実際に、太陽に住む事は出来ませんから、条件が成就することはありません。ですから無効なのです。
(科学的にも、将来的に住めないのかどうかは知りません。)

「不能の解除条件を付けた法律行為は無条件」というのは、「お金をあげるが、天国のおじいちゃんが生き返ったら、お金を返す」というものです。
不能(生き返る)なことを解除条件にしている場合は、条件が成就することはありえないので、条件がないことと同じです。ですから「無条件」です。無条件というのは、そのままの意味で、「条件がない」という意味です。

(「この子は前世でおじいちゃんだった。だからこの子が生まれたのは、おじいちゃんの生まれ変わりで生き返ったのだ」などと言うことは、考えないで下さい)



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