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買戻し

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●1、買戻しとは●
 買戻(579条)とは、そのままの字の意味です。いったん他人に売却するものの、また買い戻すということです。

 実際に買戻という言葉ヘ、日常用語の中で割と使われている言葉だと思います。法律上の意義も、イメージとしてはそれと同じでいいと思います。


●2、登記●
■事例■
 Aは、その所有する土地をBに売却しました。このとき、AB間で当該土地につき買戻特約をつけました。
■  ■

 以上の事例を前提にしていきます。

●(1)登記
 まず、この場合AとBは法務局に登記申請をして、所有権移転の登記をすることになります。
 そして、このとき同様に買戻特約の登記を申請することになります(581条1項)。

 このとき、AB間の所有権移転の登記は、所有権に関する登記事項ですから、登記簿の甲区欄になされます。忘れた方は、不動産登記法を再度確認しておいて下さい。
 そして、同時に申請された買戻の登記も甲区欄になされるのです。
 AB間の所有権移転の記載のとなりになされます。このことによって、「AB間の所有権移転は買戻特約付ですよ」と知らしめることができるわけです。

 Aが買戻権を行使すると、所有権はBからAに戻ります。そうすると、Bが所有者であると信じていた人たちは、みな損害を被るおそれがあります。そのようなことのないように、買戻特約付であることを知らしめる必要があるのです。

 そのために、売買契約と同時に特約を結び、所有権移転登記と同時に買戻の登記をする必要があるわけです。


●(2)支払金額
 Aが買戻権を行使するときは、Bに対して売買代金と契約費用を支払えばよいことになっております。ですから、「Aは代金に利息をつける必要がある」などと出題されたときは、「誤りの肢」になります。

 これは、Bは不動産を使用していたわけです。使用することによって利益を得ています。ですから、それと利息は相殺されるということです。



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