「これで宅建合格」のトップページ>民法・婚姻



婚姻

このサイトは、後藤行政書士事務所が運営しています。

スポンサード リンク


■お薦め通信講座
【生涯学習のユーキャン】教養と資格を身に付けてみませんか?

 親族、とりわけ婚姻の箇所は宅建試験においては、ほとんど出題されません。そこで、下記のような基本的なことを、ここでは押さえておきましょう。

 婚姻するには、婚姻届を役所に提出する必要があります。当事者間での意思の合致とともに、婚姻届の提出が必要となります。
 現在の日本では、男性は18歳、女性は16歳になると婚姻ができます。但し、未成年者が婚姻をする場合には、父母の同意が必要です。
 ちなみに、これは父母のうち、父のみや母のみなどの、片方のみの同意でも足ります。もちろん父母両方の同意があるに、こしたことはありませんが。


●1、婚姻出来ない場合
 婚姻には、いろいろな理由から婚姻が認められていない場合があります。先ほどお話しした、年齢による制限もその一つです。宅建試験対策として、ここでは次の二つを取り上げておきます。

 まず、@直系血族又は三親等内の傍系血族の間では婚姻できません。これは、あまりに血縁関係が近いと、生まれてくる子供に影響があるからと言われています。
 ちなみに、「三親等内の傍系血族」とは婚姻出来ないわけですから、「いとこ」とは婚姻出来ます。「いとこ」は四親等でしたね。

 次に、A養子と養親との間では、離縁した後においても婚姻できません。養子縁組をすれば、養親子関係になります。でも、もともと血縁関係にあるわけでもないし、さらに離縁すれば、また他人になるので、婚姻できるようにも思われます。@のように血縁関係にもないので、生まれてくる子供にも影響ありません。
 しかし、婚姻することは出来ません。これは、一旦は親子関係を結んだ以上は、たとえ離縁しても婚姻することは道徳上好ましくないという理由によるものです。


●2、婚姻意思
 これは、簡単に言うと、まさに結婚しようとする意思のことを言います。この婚姻意思は、形式的婚姻意思と実質的婚姻意思の二つからなっています。

 形式的婚姻意思とは、婚姻届けを提出する意思です。他方、実質的婚姻意思とは、社会通念上夫婦と認められるような関係を設定しようとする意思です。

 婚姻の場合には、まさにこの実質的婚姻意思がなければなりません。これは、婚姻する場合には、これからともに生きていくわけですから、単に届けを出すだけではなく、夫婦として認められるような関係を築く意思が必要なわけです。

 これに対して、離婚の場合には、届出を提出する意思があればよいとされています。離婚の場合には、夫婦関係が破綻しているわけですから、届出を提出する意思さえあればよいわけです。


無断転載・転送を禁じます。


[トップページへ戻る]

Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved.

SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送