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強迫

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 詐欺や強迫というところは、意思表示の中でも重要な部分です。また宅建試験で頻出事項でもあります。しっかりと理解し、覚えておいてほしいところです。ここではその中の一つである、強迫について取り上げます。

■1、強迫取消
 強迫は、詐欺と同じ条文に規定されています。見ていきましょう。
 強迫された場合も、基本的には詐欺と同じです。詐欺の場合と同様に、取消すことができます。

 Aが所有する土地について、BがAを強迫して異常に安く手に入れる、というような場合が、強迫の事例の典型例です。この場合、強迫されたAは、強迫されたことに基づいて、AB間の契約を取消すことができます。


■2、強迫取消と第三者
 ここで96条3項を見てください。ここには強迫された人が取消した場合の、第三者保護規定がありません。つまり、AB間で土地の売買を行い、次にBC間で当該土地の売買を行ったとしましょう。このとき、AB間の売買はBの強迫によるものだったとします。その事情をCは知らなかった(つまり善意)とします。Aとしては、強迫されたので取消します。Cは強迫取消前の第三者です。

 ここまでの事情は、詐欺の場合と事情は同じです。違うのは、詐欺か強迫かということだけです。

 しかし、ここからは全く異なります。強迫の場合には、Cは善意でも保護されません。つまり、例えCが善意であったとしても、AはAB間の売買を強迫取消することによって、土地をCから取り戻せるのです。96条3項に詐欺だけが規定されており、強迫の場合には規定がないことにより、このような差が出てくるのです。

 このような差が出てくる理由として、詐欺よりも強迫された人の方がかわいそうだ(つまり保護すべき要請が強い、ということ)と言われています。個人的には両方ともにかわいそうな気もするのですが・・・。

 なお、「強迫取消後の第三者」の場合には、詐欺取消の場合と同じく、AとCは対抗関係になります。




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