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共有物の分割

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共有とは、一つの物を複数人で所持している状態です。日常的にはよくあることですが、民法はこの状態をあまり望ましいとは思っていないようです。つまり共有となると、目的物を自由には使えないわけです。持分の価格による過半数で決めることになります。また、売却する場合には、すべての共有者の同意が必要です。そうなると、個々人としてはその目的物の利用や改良、処分についてあまり熱心にはならないだろうと思われるわけです。そこで民法としては、共有者はいつでも共有物を分割することを請求できる旨を規定し、なるべく単独所有になることを望んでいるというわけです。

ただ一方で、分割しない合意をすることができる旨の規定もあります。但し、この合意も5年を超えることが出来ません。つまり共有の状態が、あまり長く続くことを望んでいないわけです。


ところで共有状態を解消するにしても、そのやり方にはいろいろあります。

ここでABCの三人が土地を共有している場合を例にしてみましょう。

分割の主体ですが、各共有者が分割の請求をし、そして当事者間で話し合い、これで決着がつけば、それで問題はありません。もし話がまとまらず決着がつかないようでしたら、裁判所に分割を請求することもできます。

そして分割の方法です。三人で共有している土地を分割するにしても、その分割の方法はいろいろです。

まず最初に思い浮かぶのが、キレイに土地を三等分するという方法でしょうか。これで当事者ABCが納得すれば、それで問題ありません。

土地を三等分したが、キレイに三等分できなかったような場合もあるでしょう。つまり土地を三等分するにはしたが、地形の関係などで、価格が得をした人と損をした人が出たような場合です。この場合、金銭で調整することなども出来ます。つまり得をした人が、損をした人に金銭を支払って、価格の調整をするのです。

また、Aが分割を請求してきたような場合、Aの持分に該当する部分のみを分割して、BCの持分については依然として共有状態を保つというやり方もあります。この場合、Aについてだけが単有になり、BCについては共有のままです。

さらには土地を売却し、売却代金をABCの三人で分けるということも可能です。


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