「これで宅建合格」のトップページ> 民法・無権代理人の責任



無権代理人の責任

このサイトは、後藤行政書士事務所が運営しています。


 次の事例を挙げてみたいと思います。

 BはAの代理人ではないにもかかわらず、勝手にAの代理人として(つまりA代理人Bとして)、Cと売買契約をした。

 無権代理人は代理権がないにもかかわず、代理行為を行っているわけです。これは本来許されることではありません。当然、それなりの責任を負う必要があります。

 まず、相手方は、Bが当然に「Aの代理人B」である、と思って行動しているのが普通です。そこで、このようにBを信頼した相手方Cを保護する必要が出てきます。つまり、BがAの代理人であり、代理権があると信じていた場合(つまり善意無過失)には、相手方は無権代理人に対して、

(1)契約の履行

(2)損害賠償

のいずれかの責任を追及できることになります(117条1項)。

 ただし、この場合本人たるAは、追認をすることもできます(116条)。
 追認すれば、BC間の行為はAC間に帰属します。この場合には、Bは無権代理人の責任は負いません。相手方の保護に欠けるところがないからです。本人Aにしてみれば、もし仮にBが行った無権代理の行為が、本人Aにとって好条件だったり、とても儲かったりしたというような場合には、自己に効果帰属したほうが好都合です。
 よって、このように自己の利益になると思う場合には、追認することもできるわけです。



無断転載・転送を禁じます。


[トップページへ戻る]

Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved.


SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送