無権代理人の責任このサイトは、後藤行政書士事務所が運営しています。 |
次の事例を挙げてみたいと思います。 BはAの代理人ではないにもかかわらず、勝手にAの代理人として(つまりA代理人Bとして)、Cと売買契約をした。 無権代理人は代理権がないにもかかわず、代理行為を行っているわけです。これは本来許されることではありません。当然、それなりの責任を負う必要があります。 まず、相手方は、Bが当然に「Aの代理人B」である、と思って行動しているのが普通です。そこで、このようにBを信頼した相手方Cを保護する必要が出てきます。つまり、BがAの代理人であり、代理権があると信じていた場合(つまり善意無過失)には、相手方は無権代理人に対して、 (1)契約の履行 (2)損害賠償 のいずれかの責任を追及できることになります(117条1項)。 ただし、この場合本人たるAは、追認をすることもできます(116条)。 追認すれば、BC間の行為はAC間に帰属します。この場合には、Bは無権代理人の責任は負いません。相手方の保護に欠けるところがないからです。本人Aにしてみれば、もし仮にBが行った無権代理の行為が、本人Aにとって好条件だったり、とても儲かったりしたというような場合には、自己に効果帰属したほうが好都合です。 よって、このように自己の利益になると思う場合には、追認することもできるわけです。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
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