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詐欺

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 詐欺や強迫というところは、意思表示の中でも重要な部分です。また宅建試験で頻出事項でもあります。しっかりと理解し、覚えておいてほしいところです。ここではその中の一つである、詐欺について取り上げます。

■1、詐欺(96条1項)
 詐欺ということについて、いまさら説明はいらないと思います。Aが所有する土地について、BがAを詐欺して(つまり、だまして)異常に安く手に入れる、というような場合です。この 場合、詐欺された、つまりだまされたAは、詐欺されたことに基づいてAB間の契約を取消すことができます。


■2、詐欺取消と第三者
 問題なのは、第三者Cが登場した場合です。上記の例で、Bが第三者Cに譲渡した(例えば、売った)場合です。しかもAが詐欺取消をする前にBがCに売った場合です。これを「詐欺取消前の第三者」といいます。
 結論から言いますと、この場合Cは善意であれば保護されます(96条3項)。

 以下で詳しく見ていきましょう。これは次のような場合です。

 A所有の土地がAからB、そしてBからCへとそれぞれ売買により移転したとします。そしてAB間の売買がBの詐欺によりなされたので、AがAB間の売買を詐欺取消したとします。このときCは、AB間の詐欺の事情につき善意ならば保護される、ということになります。ここで善意というのは、もちろん「AB間の詐欺の事情を知らない」ということです。つまり逆から言えば、Aは土地をCから取り戻せないということです。

 このとき気をつけないといけないことがあります。それは、CはAが取消す前にBから土地を取得していた、ということです。これが、「Aが取消した後にCが取得した」つまり、「詐欺取消後の第三者」となると事情が変わってきます。この場合はAとCは対抗関係になってきます。つまり土地であれば、「AとCとで先に登記を備えたほうが勝つ」ということになります。


■3、第三者による詐欺(96条2項)
 最後に「第三者による詐欺」を見てきましょう。

 これは次のような場合です。

 例えば、Aがその所有する土地をBに売ったとします。しかし、そのAB間の売買はCによる詐欺であったという場合に、AはAB間の売買を取消しうるでしょうか。

 先ほどまでの事例では、契約の相手方が詐欺を行っていました。でも、今回は違います。相手方ではなく、全く別の人(つまり第三者)が詐欺を行っています。また、ここで言う「第三者」とは、2の場合と異なり、「転得者」とも違います。そこは気をつけて下さい。

 結論から言いますと、このような場合、AB間の事情につきBが悪意の場合のみ、Aは取消しうることになります。つまり、AはCによる詐欺があったからだまされてBに土地を売ったということを、Bが売買契約当時に知っていた、という場合にのみ、Aは取消しうるということです。

 それはなぜでしょうか?理由を考えてみましょう。

 上記の例で誰が一番悪者でしょうか?

 言うまでもなく詐欺をしたCです。

 では、AとBではどちらの方が悪い(つまり保護されなくてもしょうがないか、ということです)のでしょうか?

 この場合、確かにAは詐欺されているわけですから、かわいそうです。保護してあげたいです。
 しかし、ここで無条件にAを保護するということは、Bを保護しないということを意味します。今度はそれではBがかわいそうです。Bは何も悪くありません。

 そこで、Bが、Aが詐欺されたという事情を知っているならば(つまり悪意であるならば)、かかるBを保護する必要はない、ということでAの取消を認め、Aを保護することに法律の規定はなっているわけです。Bが悪意であるならば、Bとしては「いずれAが詐欺取消をするかもしれない」と予想できますからね。



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