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債権者取消権

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ここでは債権者取消権を取り上げます。別名、詐害行為取消権と言ったりもします。同じ意味です。

この債権者取消権は、債権者代位権と同様に、債務者の責任財産を保全するための制度です。つまり、簡単に言えば、債務者に財産がなくて、債権者に対して債務の弁済ができない場合に、債務者の財産を保全するために債権者がとりうる手段として、認められた制度ということです。

では、この債権者取消権とは、どういうものなのでしょうか。まずは次の事例を考えてみましょう。


■事例■
A銀行がBに対してお金を貸しました。Bはそのお金を使ってしまい、Aへの弁済になっても返済できません。Bには他に唯一の財産として、土地甲を有していましたが、土地甲をCに贈与してしまいました。
■  ■


このような事例を取り上げます。この場合、Aを債権者、Bを債務者、Cを受益者と言います。この言い方は覚えてくださいね。

ところで事例のような場合、A銀行はBに対して貸金債権を有しています。弁済期が来れば履行請求するのが、当然と言えば当然ですよね。

しかし、事例のような場合、Bはお金がありません。唯一の財産は甲土地です。このような場合、甲土地を代物弁済としてAに弁済することもありえます。いずれにしても近いうちに、Bのものではなくなりそうです。

そこでBとしては、Aに対する嫌がらせの意味も込めて、その土地をCに贈与してしまいました。

この場合、誰が一番困るでしょうか。

いつまでもなくAですよね。この場合、Aとしてはお金が戻ってこない以上は、Bから土地を取り上げたい、もしくは土地を売却してお金に代えて、そのお金から支払ってもらいたい。こう考えるはずです。

他方で、誰が一番悪いでしょうか(悪いというのは、保護されなくても仕方がないということです)。

いうまでもなくBです。Bは債務者ですから、借りたお金を返さなければならない立場にあります。それを返さず、しかも唯一の財産である土地をCに贈与してしまっているのです。

問題はCです。Cは土地の贈与を受けています。ただで土地を手に入れること自体は、何ら問題ありません。

ここでちょっと考えてみましょう。もしCがAB間の事情を知っており、「自分(C)が土地の贈与を受ければ(=ただで土地を手に入れれば)、困る人(A)がいる」ということを、あらかじめCが知っていたような場合はどうでしょうか。

このような場合、Cは保護されなくても仕方がないと言えるのではないでしょうか。
そこで、このような場合に、法はAに債権者取消権の行使を認め、BC間の贈与を取り消し、土地をBの元に戻すことを認めているのです。


「債権者取消権の要件」へ続く


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