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債権者取消権 このサイトは、後藤行政書士事務所が運営しています |
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ここでは債権者取消権を取り上げます。別名、詐害行為取消権と言ったりもします。同じ意味です。 この債権者取消権は、債権者代位権と同様に、債務者の責任財産を保全するための制度です。つまり、簡単に言えば、債務者に財産がなくて、債権者に対して債務の弁済ができない場合に、債務者の財産を保全するために債権者がとりうる手段として、認められた制度ということです。 では、この債権者取消権とは、どういうものなのでしょうか。まずは次の事例を考えてみましょう。 ■事例■ A銀行がBに対してお金を貸しました。Bはそのお金を使ってしまい、Aへの弁済になっても返済できません。Bには他に唯一の財産として、土地甲を有していましたが、土地甲をCに贈与してしまいました。 ■ ■ このような事例を取り上げます。この場合、Aを債権者、Bを債務者、Cを受益者と言います。この言い方は覚えてくださいね。 ところで事例のような場合、A銀行はBに対して貸金債権を有しています。弁済期が来れば履行請求するのが、当然と言えば当然ですよね。 しかし、事例のような場合、Bはお金がありません。唯一の財産は甲土地です。このような場合、甲土地を代物弁済としてAに弁済することもありえます。いずれにしても近いうちに、Bのものではなくなりそうです。 そこでBとしては、Aに対する嫌がらせの意味も込めて、その土地をCに贈与してしまいました。 この場合、誰が一番困るでしょうか。 いつまでもなくAですよね。この場合、Aとしてはお金が戻ってこない以上は、Bから土地を取り上げたい、もしくは土地を売却してお金に代えて、そのお金から支払ってもらいたい。こう考えるはずです。 他方で、誰が一番悪いでしょうか(悪いというのは、保護されなくても仕方がないということです)。 いうまでもなくBです。Bは債務者ですから、借りたお金を返さなければならない立場にあります。それを返さず、しかも唯一の財産である土地をCに贈与してしまっているのです。 問題はCです。Cは土地の贈与を受けています。ただで土地を手に入れること自体は、何ら問題ありません。 ここでちょっと考えてみましょう。もしCがAB間の事情を知っており、「自分(C)が土地の贈与を受ければ(=ただで土地を手に入れれば)、困る人(A)がいる」ということを、あらかじめCが知っていたような場合はどうでしょうか。 このような場合、Cは保護されなくても仕方がないと言えるのではないでしょうか。 そこで、このような場合に、法はAに債権者取消権の行使を認め、BC間の贈与を取り消し、土地をBの元に戻すことを認めているのです。 「債権者取消権の要件」へ続く 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
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