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債権者取消権の要件 このサイトは、後藤行政書士事務所が運営しています |
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債権者取消権の要件について、ここでは取り上げます。 「債権者取消権」でも使用しました事例を、ここでも使用します。 ■事例■ A銀行がBに対してお金を貸しました。Bはそのお金を使ってしまい、Aへの弁済になっても返済できません。Bには他に唯一の財産として、土地甲を有していましたが、土地甲をCに贈与してしまいました。 ■ ■ このような事例を前提とした場合、Aとしては、何でもかんでも債権者取消権を行使したいはずです。そうすれば、自分の債権を満足しうるからです。 他方、何でもかんでも債権者取消権を行使しうるとすると、Cに酷です。せっかく取得した土地を手放さなくてはいけないからです。また、Bとしても、本来は自己の財産を自由に処分しうる権利を有しているはずです。 そこで、債権者取消権を行使できる場合がどのような場合なのか、その要件が問題となるわけです。 この債権者取消権を行使しうるためには、次の要件を満たす必要があります。 (1)詐害行為 (2)詐害意思 以上の二つです。 ちょっと見ていきますと、(1)詐害行為と言うのは、債務者(事例のB)の行為によって、債務者の総財産が減少し、債権者が十分な満足を得られないような状態に陥ってしまう行為のことです。 事例の場合で言えば、BがCに唯一の財産である土地甲を贈与することは、まさにそのことによって、債権者Aが満足を得られない(弁済を受けられない)ような状態に、陥ることになりますね。 次に(2)詐害意思と言うのは、債務者が債権者を害することを知っていたこと、および受益者が、財産取得時に、財産取得によって債権者を害する結果になることを知っていた、ことを言います。 「債権者を害する」というのは、債権者に対する弁済の資力が不足することを知っていることです。つまり、事例に当てはめますと、このまま贈与してしまえば、Aに払えなくなるということを、Bは知っている場合でなければならないということです。 さらに、受益者も債権者を害する結果となることを知っていなければなりません。そうでないと、債権者の利益のために、受益者の利益が、一方的に犠牲にされてしまうからです。事例に当てはめますと、Cは贈与を受けるときに、このまま贈与を受ければ、債権者Aが弁済を受けられなくなることを知っていることが必要なのです。 無断転載・転送を禁じます。 Copyright(C)2004 後藤行政書士事務所 All Rights Reserved. |
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