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相隣関係

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 住宅というものは、そこに一つだけ建っている場合もありますが、住宅地などを形成し、ある程度集まって建っていることのほうが多いことと思います。都市部はほぼそうなっています。

 そのように、ある程度集まってくると、お隣さんというものができます。この場合、そのお隣さんとの関係を考えなくてはなりません。これが相隣関係です。

 この分野は、わりと常識で考えると解けることが多いです。隣同士のことですから、常識的なことを規定しているというのも、うなずけますよね。

 ただ、平成16年の本試験においても、出題されましたが、

「となりの木の枝が、塀をこえて伸びてきたらどうするの?」

という点については、知っていないと解けないかもしれません。それに、なんとなくこういうことを知っていると、法律を勉強している気になるのは私だけでしょうか。家族や同僚などに対しても、「法律を知っている」と思わせることが出来るような気がしてしまいます。

 では、具体的にはどうなるのでしょうか。


●隣の木の枝が塀を越えてきた場合

 隣の家の木の枝が塀を越えてきた場合、「木の枝を切ってくれ!」と隣の人に請求できます。請求ができるだけです。自分で勝手に切ってはいけません。
 木の枝は、明らかに隣の家のモノです。木の枝の所有権は隣の家の人にあります。それにもかかわらず、勝手に切っては所有権侵害です。ですが、塀を越えてきているので、自分の土地の上空を侵害しているとも言えます。ですから、切ってくれという請求が出来るのです。

 これ、ちなみに柿の実でも同じですからね。塀を越えて生っている実は、勝手に取って食べていいわけではないですからね。依然として隣の家のモノですからね。

 もし仮に、柿の実が自分の家の敷地に落ちたとしても、依然として柿の実の所有権は隣の家の人にあります。遊んでいるときに、ボールがどこかの家の庭に入ってしまったとしても、その家の人のボールにはならないのと同じです。


●隣の竹の根っこが境界線を越えて伸びてきた場合

 根っこが隣の家から伸びてきた場合には、勝手に切ってもよいことになっています。根っこから、竹の子が生えてきた場合には、その竹の子は、生えてきた家のものです。ですから勝手に切ることが出来ます。

 どこから生えてきたかがポイントです。
 木の枝は、隣の家から生えてきてますよね。
 それに対して、隣の家の根っこが伸びて、自分の家の庭から芽が出てきた場合には、自分の家の庭から生えてきています。もともとは隣の家の木だったとしても、自分の家の庭から生えている以上、切ることができるわけです。

 もちろん、良好な隣人関係を築くためには、一言言ってから切ったほうがいいかもしれませんよ。


 いずれの場合についても、隣同士なわけですから、法律を持ち出す前に、両者の話し合いで解決が出来るのであれば、それに越したことはないと思います。



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