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抵当権

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 Aが、B銀行から平成10年4月1日に、お金を借りたとします。そして、Aが所有する土地に、 B銀行のために抵当権を設定しました。この場合、「平成10年4月1日の金銭消費貸借」のため に、抵当権が設定されていることになります。
 ちなみに、「平成10年4月1日の金銭消費貸借」のことを被担保債権といいます。

 そして、6年後の平成16年4月1日に、借りたお金を、AがB銀行に対して返済したとします。

 そうすると、まず、AB間の金銭消費貸借がなくなります。当たり前ですね。返済したのですから。
 そして、この場合、さらに先ほどの抵当権も消滅します。Aが設定した抵当権は「平成10年 4月1日の金銭消費貸借」のために設定したものです。そしてこの金銭消費貸借が返済によりな くなったわけですから、抵当権はその存在意義をなくしたわけです。これを「抵当権の附従性」 といいます。

 もし、平成15年4月1日の段階で、B銀行がAに対する債権をC銀行に債権譲渡していた場合、 抵当権も債権にくっついて移転します。つまり、C銀行がAに対する債権者となり、抵当権者とな るわけです。これを「抵当権の随伴性」といいます。



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