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取消における注意点

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■事例■
Aが土地を所有しています。Bが詐欺をして、Aよりこの土地を 売買により取得しました。その後、Bがこの土地をCに売却しました。Cは悪意です。つまり、Bが詐欺によりこの土地を取得したことを知っています。Cへの売却後、Aが詐欺されたことに基づいて、AB間の契約を取消しました。
■  ■

以上の事例を前提にしていきます。


■解説■
このとき、AはCから土地を取り戻せます。Cが悪意ですから。

しかし、CはBから土地を取得したのに、なぜAB間を取消すと、AはCから土地を取り戻せるのでしょうか。
BC間の契約は、取消されていないのではないか。また、Aが取り戻すには、BC間の契約を取消す必要があるのではないか。

このような疑問を持たれる方がいるかと思います。

この点につき、解説していきたいと思います。

土地は、AからB、BからCへと移転しています。このとき、BC間の売買は、AB間の売買を前提としています。Bは、AB間の売買があったので所有権を取得します。そして、Bは当該土地を売主としてCに売却できるのです。

その結果、Cは所有権を取得できるのです。

取消しの効果は遡及的無効です(121条)。つまり、最初にさかのぼってなかったことになります。

ここで、Aが取消すと、AB間の契約は最初にさかのぼってなかったことになります。ということは、Bは所有権を取得していなかったことになります。Bは所有権を取得していなかったことになるので、当然Cに売却できないことになり、Cは所有権を取得していないことになります。そして、AはCから土地を取り戻せることになります。

簡単に言うと、AB間が親カメで、BC間が子カメです。親カメの背中に乗っている子カメは、親カメがコケると、子カメもコケる、ということです。

尚、Cが善意の場合は、本来は悪意の場合と同様に、親カメがコケると子カメもコケます。

しかし、Aとしては、善意のCに、AB間の取消しを主張できない結果、土地を取り戻せることができないのです。

Aは、BC間の契約を取消すことはできません。契約の当事者ではないからです。BC間の契約を取消すことができるのは、基本的に当事者であるBもしくはCです。間違えないで下さい。

ですから、事例のような出題で、

「AはBC間の契約を取消して土地を取り戻せる」

というような肢があった場合は「間違いの肢」ということになります。気をつけてください。



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