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問題演習・代理



★問題演習・代理★


■問題
 下記の各問における正否はどうなるでしょうか。

●問1
 甲所有の土地につき、売却権限を与えられた代理人Aは、Bとの間で売買契約を締結した。しかし、その契約はBの詐欺によるものだった。この場合、Aは当然に売買契約を取り消しうる。


●問2
 甲から代理権を与えられた乙が、甲の許諾を得てAを復代理人に選任した。この場合、Aは甲ではなく乙の代理人である。


●問3
 甲から土地の売却権限を与えられていないにもかかわらず、Aは甲の代理人としてBに土地を売却してしまった。その後、甲A間が無権代理のため、BはAに対して無権代理人の責任を追及してきた。
 この場合に、同時に表見代理も成立するとして、表見代理が成立するので甲に対して履行請求すべきだと主張して、Aは無権代理人の責任を免れうる。


●問4
 Aから代理権を与えられていないにもかかわらず、BはAの代理人として相手方Cに対してA所有の土地の売買契約を締結した。CはBが無権代理であることにつき過失があっても、契約を取り消しうる。


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■解答・解説
●問1
 取り消しえない(×)

 この場合、取り消しうるのは甲です。Aは売買契約の代理権しか与えられていません。もしAが取り消すのであれば、別途甲からの取消権の付与が必要です。
 よって、当然に取り消すことは出来ません。



●問2
 間違い(×)

 復代理人Aは、代理人乙の代理人ではなく、本人甲の代理人です。復代理人Aが相手方となした契約は、代理人乙ではなく本人甲に効果帰属するので、本人の代理人ということになります。
 よって、×が正解。間違えやすいので注意して下さい。



●問3
 免れない(×)

 相手方が無権代理人の責任を追及できて、しかも表見代理が成立して本人に履行の請求ができる場合があります。両方の要件を満たす場合です。
 この場合、本人の表見代理の責任と無権代理人の責任は併存し、相手方としてはいずれを追及してもよいことになっています。
 無権代理人Aとしては、表見代理が成立することを主張して、無権代理人の責任を免れることは出来ません。
 よって、免れません。



●問4
 認められる(○)

 いつまでも無権代理の状態を放っておくことは、法律関係が安定しないので、望ましいことではありません。相手方としても、不安定な地位に置かれたままでは、どうしたらいいのかわからないので、はっきりとしてもらいたいですし、またはっきりとさせる必要があります。そこで、相手方に取消権を認めています。この取消権は、相手方が善意である必要がありますが、過失の有無は問いません。悪意ではダメですが、過失があっても認められます。
 なお、催告権は相手方が悪意であっても認められます。きちんと、区別して覚えましょう。


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